> 会社が社員用に任意労災保険と契約をしております。先日、社員のものが通勤時に怪我をしたため、保険会社に請求をしたところ、いくらか保険金が下りました。この場合、下りた保険金は全額怪我をしてしまった社員へ渡してしまっても問題ないのでしょうか。また、他の会社はどういった対応を取られているのでしょうか。御回答よろしくお願いします。
こんばんわ。
会社契約の保険金は会社の収入として処理します。対象者への支給は見舞金等慶弔規定により支給することになります。社員のための保険ですが規定による支給ではなく社会通念上妥当とみなせる以上の額の場合所得税課税の問題が生じることもあります。
保険金は見舞金等の原資になるものととらえたほうがいいでしょう。
とりあえず。