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総務の給湯室

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標準月額定時決定について

著者 nikkori さん

最終更新日:2013年08月26日 18:19

定時決定について伺います。
6月半ばから育児休業に入った職員がおります。
4月は産後休暇で支給額が 356,000円(月給 30日)
5月も356000円(月給 31日)
6月からは、育児休業にはいり 算定期間も15日で118000円で算定外になります。
ずっと標準月額は、380,000で計算されていました。
しかし、標準月額定時決定は、360,000で届きました。
4 5 月の平均をとられ9月から育児休業に入っています。
減額した金額は 通勤費と手当で、出勤していたら支払われる手当です。
産後休暇に入っていたため、出勤はないため支払いがありませんでした。
6月から育児休業に入った職員の定時改訂は、4・5月の平均でよろしいでしょうか?
それとも 通勤費や手当はみなしとして計算されるため、改訂はされないのでしょうか?
教えて下さい。
が、

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Re: 標準月額定時決定について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2013年08月29日 15:24

平7.3.29保険発52号より

育児休業中の標準報酬月額は、育児休業開始前の標準報酬月額の基準となった報酬月額に基づき算定した額とする。
としています。

育児休業前ですから、産前産後休業期間中にも賃金が払われていればそれに対して定時決定を行われると思います。

一度、年金機構(年金事務所)に問い合わせてみてください。

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