定時決定について伺います。
6月半ばから育児休業に入った職員がおります。
4月は産後休暇で支給額が 356,000円(月給 30日)
5月も356000円(月給 31日)
6月からは、育児休業にはいり 算定期間も15日で118000円で算定外になります。
ずっと標準月額は、380,000で計算されていました。
しかし、標準月額定時決定は、360,000で届きました。
4 5 月の平均をとられ9月から育児休業に入っています。
減額した金額は 通勤費と手当で、出勤していたら支払われる手当です。
産後休暇に入っていたため、出勤はないため支払いがありませんでした。
6月から育児休業に入った職員の定時改訂は、4・5月の平均でよろしいでしょうか?
それとも 通勤費や手当はみなしとして計算されるため、改訂はされないのでしょうか?
教えて下さい。
が、