> いつも相談にのっていただきありがとうございます。
> 実労働時間が4月から1日7時間40分→8時間に伸びました。
> 実際の昇給は15,000円でした。
> 基本給は250,000円で、1か月の稼働日数は年平均20日です。
>
> 昇給率は4.5%との公示です。
> これって賃下げに当たらないのでしょうか?
>
こんばんは
基本給 250,000円というのが改定前なのか改定後なのか分かりませんが、どちらにしても基本給で 6%以上の昇給、時間給換算でも 1%以上の昇給です。
7時間40分:235,000円(時給 1532)→ 8時間:250,000(時給 1562)
7時間40分:250,000円(時給 1630)→ 8時間:265,000(時給 1656)
“昇給率 4.5%との公示” は従業員平均の基本給昇給率ということかもしれませんが、昇給率の表示方法としては、さほど不適切でもないと思います。
昇給率が ちょうど4.5%の人がいたとしても、時間給換算でマイナスにはならないと思います。
ただし意地悪な見方をすると、残業が恒常的に行われている事業所で、7時間40分→8時間 の差の20分間について、これまで法定内残業であっても 25%割増して残業代を算出していたということであれば、改定によって 8時間の労働に対して会社が負担する賃金の増分は 1%未満になります。法律上の問題は無いと思いますが、数字のマジックですね。
人員を増やして残業を減らすという考えに立つと、会社にとってプラスとなる改定かもしれません。