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総務の給湯室

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実労働時間変更時の賃金について

著者 茜色の空 さん

最終更新日:2024年05月10日 14:46

いつも相談にのっていただきありがとうございます。
実労働時間が4月から1日7時間40分→8時間に伸びました。
実際の昇給は15,000円でした。
基本給は250,000円で、1か月の稼働日数は年平均20日です。

昇給率は4.5%との公示です。
これって賃下げに当たらないのでしょうか?

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Re: 実労働時間変更時の賃金について

著者 うみのこ さん

最終更新日:2024年05月10日 18:36

私見です。

月給250,000 所定労働時間7時間40分 月平均所定労働日数20日
から
月給265,000 所定労働時間8時間00分 月平均所定労働日数20日
に変わったということでよいでしょうか。

時給換算で見ると、約1,630円から約1,656円となっていますから、賃下げにはあたらないです。

昇給率4.5%と言いながら、時給で見たらそんなに上がっていないというご不満でしょうか?

Re: 実労働時間変更時の賃金について

著者 springfield さん

最終更新日:2024年05月10日 23:40

> いつも相談にのっていただきありがとうございます。
> 実労働時間が4月から1日7時間40分→8時間に伸びました。
> 実際の昇給は15,000円でした。
> 基本給は250,000円で、1か月の稼働日数は年平均20日です。
>
> 昇給率は4.5%との公示です。
> これって賃下げに当たらないのでしょうか?
>

こんばんは

基本給 250,000円というのが改定前なのか改定後なのか分かりませんが、どちらにしても基本給で 6%以上の昇給、時間給換算でも 1%以上の昇給です。
 7時間40分:235,000円(時給 1532)→ 8時間:250,000(時給 1562)
 7時間40分:250,000円(時給 1630)→ 8時間:265,000(時給 1656)
“昇給率 4.5%との公示” は従業員平均の基本給昇給率ということかもしれませんが、昇給率の表示方法としては、さほど不適切でもないと思います。
昇給率が ちょうど4.5%の人がいたとしても、時間給換算でマイナスにはならないと思います。

ただし意地悪な見方をすると、残業が恒常的に行われている事業所で、7時間40分→8時間 の差の20分間について、これまで法定内残業であっても 25%割増して残業代を算出していたということであれば、改定によって 8時間の労働に対して会社が負担する賃金の増分は 1%未満になります。法律上の問題は無いと思いますが、数字のマジックですね。
人員を増やして残業を減らすという考えに立つと、会社にとってプラスとなる改定かもしれません。

Re: 実労働時間変更時の賃金について

著者 茜色の空 さん

最終更新日:2024年05月13日 13:17

ご回答ありがとうございます。

昇給、就業時間変更などがいっぺんに行われたので、詳細がわからかったのでどのような計算方法をしたらよいのか分かりませんでした。
新卒の給与が15000円UPしたので全従業員の給料の底上げがあるとの話で、グレーな部分が多く聞いてみました。
毎月の手当も取られてしまって何だか腑に落ちませんでした。

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