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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和2年度試験まで、およそ2カ月です。
この時期になると、過去問は答えを覚えてしまったなんて受験生も
少なくないでしょう。
ここのところ、本試験では、法律の規定をそのままではなく、
具体的なものとした事例問題がよくでます。
そのため、色々な規定を自らに当てはめて具体的に考えたり、
架空の事例を考えてしまったりとか、あるようです。
そのこと自体が悪いということではないのですが、そのように考えることで、
簡単なことを考えて過ぎて、難しくしてしまっているという方がいます。
確かに事例は出ますが、そもそも基本がしっかりしていなければ、
どのような事例も対応することはできません。
ですので、事例ばかり考えるのではなく、直前期、優先すべきことは、
基本を確固たるものにすることです。
これが合格のために必要なことです。
ということで、試験まで、基本事項であやふやなものがあれば、
まず、それをしっかりとした正確な知識にしていきましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
療養の給付を受ける
労働者は、当該
療養の給付を受けている指定病院等を変更
しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、( A )を経由して
所轄
労働基準監督署長に提出するものとされている。
傷病
特別支給金の支給額は、
傷病等級に応じて定額であり、
傷病等級第1級の
場合は、( B )である。
( C )の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準
監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別
給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。
☆☆======================================================☆☆
令和元年度択一式「
労災保険法」問5-B・問6-イ・ウで出題された文章です。
【 答え 】
A 新たに
療養の給付を受けようとする指定病院等
※「
療養の給付を受けていた指定病院等」ではありません。
B 114万円
※第2級なら「107万円」、第3級なら「100万円」です。
C
休業特別支給金
※「
休業特別支給金」以外の
特別支給金は、この空欄に入りません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-厚年法問3-C「
障害厚生年金の額」です。
☆☆======================================================☆☆
障害等級1級に該当する者に支給する
障害厚生年金の額は、
老齢厚生年金の
額の計算の例により計算した額(当該
障害厚生年金の額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする)の100分
の125に相当する額とする。
☆☆======================================================☆☆
「
障害厚生年金の額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H22-5-C 】
障害厚生年金の額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が240カ月に満た
ないときは、これを240カ月とする。
【 H21-9-E 】
障害厚生年金の額は、当該額の計算の基礎となる月数にかかわらず老齢厚生
年金の額の計算の例により計算した額とするが、
障害等級1級に該当する者
については、当該額に100分の125を乗じて得た額に相当する額とする。
【 H14-2-E 】
障害等級1級の状態にある者の
障害厚生年金の支給額は、
老齢厚生年金の例
により計算した額の100分の125とし、計算の基礎となる
被保険者期間の
月数が300に満たないときは300として計算する。
☆☆======================================================☆☆
障害等級2級に該当する者に支給する
障害厚生年金の額は、
老齢厚生年金の
額の規定の例により計算した額とされていて、
障害等級1級に該当する者に
支給する
障害厚生年金の額は、この2級の額の100 分の125 に相当する額と
されています。
「
老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額」ということは、
被保険者
期間の月数により年金額が違ってしまいます。
もし、
厚生年金保険の
被保険者になってすぐ障害状態になってしまったような
場合、
被保険者期間の月数が極めて少ないという事態が生じ、その実際の月数
で年金額を計算すると、低額な
障害厚生年金しか受けられず、十分な保障とは
ならなくなってしまいます。
そこで、ある程度の額が保障されるよう、年金額の
算定に用いる月数に最低保障
を設けています。
その月数は「300」で、
障害厚生年金の額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数
が300 に満たないときは、これを300とします。
つまり、25年分は保障をするということです。
ですので、【 R1-3-E 】と【 H14-2-E 】は、正しいですが、
【 H22-5-C 】は最低保障の月数が「240カ月」となっているので、
誤りです。
【 H21-9-E 】は、「計算の基礎となる月数にかかわらず」としていて、
最低保障はない内容なので、誤りです。
「300」という月数、「240」だけではなく、例えば、「360」とか、「200」とか、
いろいろな数値に置き換えて出題してくるということがあり得るので、間違えない
ようにしましょう。
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加藤 光大
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令和2年度試験まで、およそ2カ月です。
この時期になると、過去問は答えを覚えてしまったなんて受験生も
少なくないでしょう。
ここのところ、本試験では、法律の規定をそのままではなく、
具体的なものとした事例問題がよくでます。
そのため、色々な規定を自らに当てはめて具体的に考えたり、
架空の事例を考えてしまったりとか、あるようです。
そのこと自体が悪いということではないのですが、そのように考えることで、
簡単なことを考えて過ぎて、難しくしてしまっているという方がいます。
確かに事例は出ますが、そもそも基本がしっかりしていなければ、
どのような事例も対応することはできません。
ですので、事例ばかり考えるのではなく、直前期、優先すべきことは、
基本を確固たるものにすることです。
これが合格のために必要なことです。
ということで、試験まで、基本事項であやふやなものがあれば、
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受けている指定病院等を変更
しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、( A )を経由して
所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。
傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の
場合は、( B )である。
( C )の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準
監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別
給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。
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令和元年度択一式「労災保険法」問5-B・問6-イ・ウで出題された文章です。
【 答え 】
A 新たに療養の給付を受けようとする指定病院等
※「療養の給付を受けていた指定病院等」ではありません。
B 114万円
※第2級なら「107万円」、第3級なら「100万円」です。
C 休業特別支給金
※「休業特別支給金」以外の特別支給金は、この空欄に入りません。
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今回は、令和1年-厚年法問3-C「障害厚生年金の額」です。
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障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の
額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする)の100分
の125に相当する額とする。
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「障害厚生年金の額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H22-5-C 】
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240カ月に満た
ないときは、これを240カ月とする。
【 H21-9-E 】
障害厚生年金の額は、当該額の計算の基礎となる月数にかかわらず老齢厚生
年金の額の計算の例により計算した額とするが、障害等級1級に該当する者
については、当該額に100分の125を乗じて得た額に相当する額とする。
【 H14-2-E 】
障害等級1級の状態にある者の障害厚生年金の支給額は、老齢厚生年金の例
により計算した額の100分の125とし、計算の基礎となる被保険者期間の
月数が300に満たないときは300として計算する。
☆☆======================================================☆☆
障害等級2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の
額の規定の例により計算した額とされていて、障害等級1級に該当する者に
支給する障害厚生年金の額は、この2級の額の100 分の125 に相当する額と
されています。
「老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額」ということは、被保険者
期間の月数により年金額が違ってしまいます。
もし、厚生年金保険の被保険者になってすぐ障害状態になってしまったような
場合、被保険者期間の月数が極めて少ないという事態が生じ、その実際の月数
で年金額を計算すると、低額な障害厚生年金しか受けられず、十分な保障とは
ならなくなってしまいます。
そこで、ある程度の額が保障されるよう、年金額の算定に用いる月数に最低保障
を設けています。
その月数は「300」で、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数
が300 に満たないときは、これを300とします。
つまり、25年分は保障をするということです。
ですので、【 R1-3-E 】と【 H14-2-E 】は、正しいですが、
【 H22-5-C 】は最低保障の月数が「240カ月」となっているので、
誤りです。
【 H21-9-E 】は、「計算の基礎となる月数にかかわらず」としていて、
最低保障はない内容なので、誤りです。
「300」という月数、「240」だけではなく、例えば、「360」とか、「200」とか、
いろいろな数値に置き換えて出題してくるということがあり得るので、間違えない
ようにしましょう。
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