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総務の給湯室

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就業規則(懲戒)の内容変更は不利益変更になりますか?

著者 keiriWOMEN さん

最終更新日:2024年08月01日 11:33

皆様こんにちは。

いま、弊社規定では、懲戒の種類が軽い順から
 注意
 訓戒
 減給(最大半日分)
 出勤停止(14日以内)
 諭旨解雇
 懲戒解雇
となっております。

最近色々問題が起こる中で、出勤停止14日以内では軽すぎて、しかし諭旨解雇は重過ぎる、という状況が多々見られるようになりました。

そこで、懲戒処分の出勤停止期間を、
現在の「14日以内」から「1ヶ月以内」に変更したいと考えています。
この変更は従業員にとって不利益変更となりますか?

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Re: 就業規則(懲戒)の内容変更は不利益変更になりますか?

著者 うみのこ さん

最終更新日:2024年08月01日 11:57

私見です。

不利益変更に当たる可能性はあります。

ただし、内容としては労働契約法10条でいうところの「合理的なものである場合」に該当するように思います。

労働契約法10条抜粋
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。

Re: 就業規則(懲戒)の内容変更は不利益変更になりますか?

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2024年08月01日 12:21

こんにちは。

ご質問の内容だけであれば、現状「出勤停止(14日以内)」と同じ行為をおこなったのに「出勤停止(15日以上)」になるのであれば、労働者からは不利益変更であるとしかいえないでしょうね。


> 出勤停止14日以内では軽すぎて、しかし諭旨解雇は重過ぎる

どのような事例を考えているのかわかりませんが、そうであれば、現在「出勤停止(14日以内)」に該当するものを、「出勤停止(14日以内)」と「出勤停止(15日以上30日以内)」とに分けることも方法かと思います。



> 皆様こんにちは。
>
> いま、弊社規定では、懲戒の種類が軽い順から
>  注意
>  訓戒
>  減給(最大半日分)
>  出勤停止(14日以内)
>  諭旨解雇
>  懲戒解雇
> となっております。
>
> 最近色々問題が起こる中で、出勤停止14日以内では軽すぎて、しかし諭旨解雇は重過ぎる、という状況が多々見られるようになりました。
>
> そこで、懲戒処分の出勤停止期間を、
> 現在の「14日以内」から「1ヶ月以内」に変更したいと考えています。
> この変更は従業員にとって不利益変更となりますか?
>

Re: 就業規則(懲戒)の内容変更は不利益変更になりますか?

著者 keiriWOMEN さん

最終更新日:2024年08月01日 14:31

ご返信ありがとうございます。

アドバイスいただいたように「出勤停止(15日以上30日以内)」を追加した場合は、
不利益変更になりませんか?


> こんにちは。
>
> ご質問の内容だけであれば、現状「出勤停止(14日以内)」と同じ行為をおこなったのに「出勤停止(15日以上)」になるのであれば、労働者からは不利益変更であるとしかいえないでしょうね。
>
>
> > 出勤停止14日以内では軽すぎて、しかし諭旨解雇は重過ぎる
>
> どのような事例を考えているのかわかりませんが、そうであれば、現在「出勤停止(14日以内)」に該当するものを、「出勤停止(14日以内)」と「出勤停止(15日以上30日以内)」とに分けることも方法かと思います。
>
>
>

Re: 就業規則(懲戒)の内容変更は不利益変更になりますか?

著者 たくちゃん さん

最終更新日:2024年08月01日 14:43

> こんにちは。
>
> ご質問の内容だけであれば、現状「出勤停止(14日以内)」と同じ行為をおこなったのに「出勤停止(15日以上)」になるのであれば、労働者からは不利益変更であるとしかいえないでしょうね。
>
>
> > 出勤停止14日以内では軽すぎて、しかし諭旨解雇は重過ぎる
>
> どのような事例を考えているのかわかりませんが、そうであれば、現在「出勤停止(14日以内)」に該当するものを、「出勤停止(14日以内)」と「出勤停止(15日以上30日以内)」とに分けることも方法かと思います。
>
>
>
> > 皆様こんにちは。
> >
> > いま、弊社規定では、懲戒の種類が軽い順から
> >  注意
> >  訓戒
> >  減給(最大半日分)
> >  出勤停止(14日以内)
> >  諭旨解雇
> >  懲戒解雇
> > となっております。

法律家ではありませんが個人的に思うのは、公務員の懲罰が公表されています。
この公務員の基準を越えなければ問題ないはずなんですが。むしろ公務員は緩い方です。民間はもっと厳しいイメージがあります。

最終的には弁護士等の法律家を通さなければならないとは思いますが、地方公務員法の服務規定を参考にすれば良いかと思います。

ここ数年の事例です
①令和2年3月から同年4月までの間、療養する意思がないにもかかわらず、病気休暇を取得した→定職6か月
②令和3年5月 17 日から令和4年9月 21 日までの間、延べ 126 時間の早退、遅参を行った。→定職6か月
③令和3年 11 月から令和4年4月までの間、任命権者の許可を得ることなく、マッチングサイトを通じて知り合った男性と金銭を得て飲食などを行い、約 22 万円の収入を得た。 →減給1/10・1月

③は いわゆるパパ活で新聞で話題になった事件です
懲戒理由は、公務員の場合の(許可なく)副業禁止に接触したから

ここは参考になります
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/03jinji/fukumu.html

Re: 就業規則(懲戒)の内容変更は不利益変更になりますか?

著者 keiriWOMEN さん

最終更新日:2024年08月01日 17:14

ご回答をありがとうございます。

思い切って、最寄りの労働基準監督署に確認したところ、

「不利益変更になるかどうかは、裁判になったときに裁判官が出す判決で決まる」
との回答でした。



なにそれ???

と思いましたが、、、、つまりはその時(いざ、争いになった時)になってみないとわからない、
ということなのと思いました。

会社のために変えよう!と思いましたが、いろいろ大変そうなので、
いまは波風たてず、現状のままでいようと思います。

皆様ありがとうございました。






> 法律家ではありませんが個人的に思うのは、公務員の懲罰が公表されています。
> この公務員の基準を越えなければ問題ないはずなんですが。むしろ公務員は緩い方です。民間はもっと厳しいイメージがあります。
>
> 最終的には弁護士等の法律家を通さなければならないとは思いますが、地方公務員法の服務規定を参考にすれば良いかと思います。
>
> ここ数年の事例です
> ①令和2年3月から同年4月までの間、療養する意思がないにもかかわらず、病気休暇を取得した→定職6か月
> ②令和3年5月 17 日から令和4年9月 21 日までの間、延べ 126 時間の早退、遅参を行った。→定職6か月
> ③令和3年 11 月から令和4年4月までの間、任命権者の許可を得ることなく、マッチングサイトを通じて知り合った男性と金銭を得て飲食などを行い、約 22 万円の収入を得た。 →減給1/10・1月
>
> ③は いわゆるパパ活で新聞で話題になった事件です
> 懲戒理由は、公務員の場合の(許可なく)副業禁止に接触したから
>
> ここは参考になります
> https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/03jinji/fukumu.html

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