相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

嘱託社員の賞与支給について

著者 どらけい さん

最終更新日:2025年07月30日 22:02

嘱託就業規則に賞与の支給はなしと、明記されてます。しかし、今年より前から、支給してました。そのことについて、社長に報告した方がいいのか、悩んでいます。どのように対応したらいいのか、相談しました。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 嘱託社員の賞与支給について

著者 うみのこ さん

最終更新日:2025年07月31日 08:53

実態として、以前から賞与が支給されているのであれば、就業規則のほうを合わせるべきだと思います。

同一労働同一賃金の観点からも、嘱託社員であることのみを理由として賞与を支給しないというのは不合理な格差に思えます。

嘱託社員への賞与の支給を相談するのではなく、
就業規則の改定漏れがあったとして、上司や社長に進言すべき、と考えます。

Re: 嘱託社員の賞与支給について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2025年07月31日 10:12

こんにちは。

それは誰が確認し指示をしたのでしょうかね。
貴殿の会社での立場がわかりませんが、就業規則を扱う、もしくは給与賞与のかかわるのであれば、その根拠を確認されることがよいでしょう。

貴社の嘱託職員というのがどのような職員であるのかわかりませんが、他の社員の賞与を支給し、嘱託職員には賞与を支給してはいけないとする明確な根拠がないのであれば、そもそもの就業規則の方がおかしいということもありえるでしょう。

貴殿と社長の立場が分かりませんが、少なくとも現状と乖離しているのであれば、対応する部署の責任者(社長だけでなく:社長がすべてを兼ねているケースもありますが)にその判断をしてもらう必要があるかと考えます。



> 嘱託就業規則に賞与の支給はなしと、明記されてます。しかし、今年より前から、支給してました。そのことについて、社長に報告した方がいいのか、悩んでいます。どのように対応したらいいのか、相談しました。よろしくお願いします。

Re: 嘱託社員の賞与支給について

著者 浪花の商人 さん

最終更新日:2025年07月31日 10:30

こんにちは、

まず、賞与を支給するに至った経緯やいつから支給していたのか等状況を確認してみましょう。
今までの支給について遡求することは無理だと思いますので、その状況を踏まえて、今後どうするかを経営側に諮ってみてはいかがでしょうか。また、経営側が認知しての支給なのかも含めて相談されてはいかがでしょう。
嘱託社員の給与が労働に見合った水準なのかや、今後の事業継続にどう影響するか等々経営側で改めて検討し対応方針を決めてもらい、その方針に基づいて必要な処理をするといった感じでどうでしょうか。
ご参考に。


> 嘱託就業規則に賞与の支給はなしと、明記されてます。しかし、今年より前から、支給してました。そのことについて、社長に報告した方がいいのか、悩んでいます。どのように対応したらいいのか、相談しました。よろしくお願いします。

Re: 嘱託社員の賞与支給について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2025年07月31日 14:51

> 嘱託就業規則に賞与の支給はなしと、明記されてます。しかし、今年より前から、支給してました。そのことについて、社長に報告した方がいいのか、悩んでいます。どのように対応したらいいのか、相談しました。よろしくお願いします。

流れからすると、誤って支給してしまっていた可能性が高いと感じます。
一つは、何時から規則通りに支給されていなかったのか?(わかる範囲で調べる)
どういう流れで支給されていたのか?(最終決裁者は誰?)
位は調べて、社長に報告するしかないでしょうね。

場合によっては、当時の当該担当者の処分も必要でしょうね。
誤って支給してしまったものは仕方がないので、当該労働者に誤支給分を敢えて「返せ」とは言いませんが、同じような該当者が後日出てきたときに、「何で私の時は貰えないんですか?」と答えられないとならなくなりますよね。

後は、就業規則を支給実体に合わせて改定することです。こちらの方が簡単でしょうが、人件費が増えるので、そこをどうするのか?ということになりますよね。
どちらにしても、社長には怒られるのではないですか?


相談を新規投稿する

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP