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年末調整の【給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書】について

著者 若葉総務 さん

最終更新日:2008年11月30日 16:31

平成20年(今回)初めて一から年末調整をするので、
初歩的で意味の分からないような文章かもしれませんが回答お願いします。

社員から提出された“平成20年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”ですが、
住宅を取得してから何年か経過した人だけなのか、ほとんどの人は
【住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書】が添付されているのですが、
初めて住宅を購入したのか改築したという社員(平成19年12月26日より居住開始)だけ書類を添付してきていません。
本人に聞いたところ、年末残高証明書は郵送されてきていないとの事です。

そこで質問なのですが、
①なぜ添付しなくてはいけないのか
②住宅借入金等特別控除申告書を提出した人は全員、年末残高証明書を添付するのか

を教えてください。
ヨロシクお願いします。

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Re: 年末調整の【給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書】について

著者 ton さん

最終更新日:2008年11月30日 22:09

> 平成20年(今回)初めて一から年末調整をするので、
> 初歩的で意味の分からないような文章かもしれませんが回答お願いします。
>
> 社員から提出された“平成20年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”ですが、
> 住宅を取得してから何年か経過した人だけなのか、ほとんどの人は
> 【住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書】が添付されているのですが、
> 初めて住宅を購入したのか改築したという社員(平成19年12月26日より居住開始)だけ書類を添付してきていません。
> 本人に聞いたところ、年末残高証明書は郵送されてきていないとの事です。
>
> そこで質問なのですが、
> ①なぜ添付しなくてはいけないのか
> ②住宅借入金等特別控除申告書を提出した人は全員、年末残高証明書を添付するのか
>
> を教えてください。
> ヨロシクお願いします。

こんばんわ。

おおまかですが、住宅取得控除を計算する元になる金額が残高証明の借入金残高です。

頭金が少なく借入金が多い場合は返済後の残高が少なくなっていたとしても控除額が変わらない場合がありますが
頭金が多く借入金が少ない場合控除額が残高により前年より少なくなる場合があります。

借入金がある事が控除の条件ですから残高がある事の確認、その残高を元に控除額を計算する。

また連帯債務保証の場合連帯者名の明記もされていますので控除計算が変わる可能性もありますね。

なので必ず残高証明書の添付は必要ですし、無いと計算できませんよ。

すでに提出されている方がおられるようですから書類内容を確認しいくつかのパターン計算をされてみてはいかがでしょう。

まだ手元に送付されていないのでしたら本人から状況を確認してもらってください。

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