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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

有給休暇の使用

著者  さん

最終更新日:2009年08月08日 09:22

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Re: 有給休暇の使用

著者 いもあん さん

最終更新日:2009年08月08日 12:12

当社の就業規則には業務に支障をきたすときは
有給を他の日に変更されることがあるって書いてありますけど。。。
他の日に変えられても困っちゃいますよねぇ(笑)。
実際に変更されたって話は聞いたことがありません。

Re: 有給休暇の使用

著者 ヨット さん

最終更新日:2009年08月08日 12:36

> 会社が有休は使えませんと時々言います。どんな時には使えないんですか?
詳細不明のため一般的な使えない一例です
1.休日
2.自社のストライキのために年休を利用すること
「ストライキは年休に名を借りた同盟罷業にほかならない」(S48・3・2最高裁第二小法廷判決)ただし、他の会社のストライキに参加することは認めらる
3.使用者の時季変更権
 例として当日の年休申請は法的には拒否できる

Re: 有給休暇の使用

著者 Maria さん

最終更新日:2009年08月09日 02:55

> 会社が有休は使えませんと時々言います。どんな時には使えないんですか?

労働者には年次有給休暇の時季指定権があり、
使用者には時季変更権があります。
時季変更権というのは、「事業の正常な運営を妨げられる場合」に、
使用者側が年次有給休暇を取得する日を変更させることができる権利です。
ただし、労働者に不利な取り扱いとならないよう、
時季変更権の行使については、厳しく制限されていて、
簡単には行使できません。
「事業の正常な運営を妨げられる場合」として認められるのは、
「当該労働者の年休を取る日の仕事がその所属する部・課などの業務運営にとって不可欠であり、かつ代わりの労働者を確保することが困難であること」
とされており、
単に業務が忙しいから、というだけの理由では時季変更権は行使できないことになっています。
ですので、法的に言えば、会社側が年次有給休暇の時季変更権を行使できるケースは非常に少ないのです。

また、時季変更権の行使以外で、年次有給休暇が取れないケースとしてありがちなのは、
当日や事後の申し出、休日や休業中の日に対する申し出の場合かと思います。
まず、当日や事後の申し出についてですが、
前述のとおり、代替要員が確保できないような場合には、会社側は時季変更権を行使できることになっていますが、
当日や事後の申し出では、代替要員を確保することは困難です。
このことから、年次有給休暇の申し出は事前に行うべきものとされています。
「労働者による年休請求は、使用者が事前に時季変更の要否を検討し、当該労働者にそれを告知するに足りる相当な時間をおいてなされなければならず、年休の事後請求という概念は本来成立しない性質のものである」
という判例もあります。
したがって、そのような場合に会社が拒否したとしても、
違法とは言えないことになります。

次に、休日や休業中の日に対する申し出の場合ですが、
年次有給休暇は、賃金を減じることなく労働の義務を免除する、というものですから、
労働の義務がない日に対しては、年次有給休暇を取得する余地はない、とされています。
ですから、そもそも労働の義務がない休日や、
すでに労働の義務が免除されている産休・育児休業・傷病休職中などの日には、
年次有給休暇を取得できないことになります。

Re: 有給休暇の使用

著者 あまっち さん

最終更新日:2009年08月10日 14:43

こんにちは。いつもお世話になってます。

そういう難しい例以外では、つまり有休は自由に取得できる
はずのものですよね。労働者の権利ですよね。

うちの会社では、有休は自由に取れません。
社長の考えで、「有休っていうのは、ドイツで生まれたもの
で、元々心身のレクリエーションのために取るものなんです
よ。」って、それ、いつの時代の話?「社員みんなが有休、
有休って取ってたら業務に支障をきたすしね。」って、
みんな大人ですから、仕事のことは考えて取ると思うんです
けど・・・。
用事のある時は、隔週週休二日なので、その辺を振り替えて
休み取ってるようです。私は一人事務職で週休二日なので
振り替えてもらえないので、子供の学校の参観日や行事で
休む時は欠勤になり、その分お給料は減ります(><)

まあ私に関して言えば、初めは不満に思った時もありました
が、前々職では、パートなのにそんな用事で休む時は有休な
んて使えないどころか理由をことこまかに書かされ、露骨に
いやな顔をされ、一度だけ有休を使ったときはその分きっち
り賞与(というか寸志)を減らされていました。
今思えば本当にひどい会社・・・。
その頃を思えば、今は「いいよ、いいよ。色々あって大変
だね。」と気持ちよく休ませてもらえるので、まあぜいたく
言うのはいけないかな、と自分なりに納得しているのですが
・・・。

唯一、今頃、お盆休みの時期だけ、「家族旅行でもするなら
有休3日までは取ってもいいよ。」って言ってもらえます。
(とはいえ結局仕事が忙しくて交代しきれず、ほとんど取る
社員はありませんが)

でも中には、この間は法事で1日有休とって、秋頃用事で
何日か有休とる、という社員がいて、このお盆は別に用事
はないけど有休とっとこ、と申請したものの、「勘違いし
てもらったら困る。」と却下されたそうです。
「勘違いしてんの、どっち!?職安行ってこ。」とどこまで
本気か知りませんが、ちょっと怒ってました。

とってもいい社長なんですが、なんと言うか・・・
もっと総務の森でも見て、勉強してもらわないと。

すいません、なんか本題から外れて私の愚痴になってしま
いました。長々と失礼しました(汗)

Re: 有給休暇の使用

著者 たまの伝説 さん

最終更新日:2009年08月10日 16:37

本当ですか…(涙)

今日(2009/08/10)日本経済新聞朝刊「働く」面に
有給休暇取得率100%で有名な会社の記事が載っています。
みんなで読んでみてはいかがでしょう。
上の方々が何とおっしゃるか見ものですね。

※「働く」面は毎週月曜日掲載です。けっこう参考になります。

Re: 有給休暇の使用

著者 あまっち さん

最終更新日:2009年08月11日 15:35

社長が読むことを祈っています。

私も読んでみますね。よけい悲しい気持ちになったり
して・・・

たまの伝説さん、ありがとうございました。

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