> 会社が有休は使えませんと時々言います。どんな時には使えないんですか?
労働者には年次有給休暇の時季指定権があり、
使用者には時季変更権があります。
時季変更権というのは、「事業の正常な運営を妨げられる場合」に、
使用者側が年次有給休暇を取得する日を変更させることができる権利です。
ただし、労働者に不利な取り扱いとならないよう、
時季変更権の行使については、厳しく制限されていて、
簡単には行使できません。
「事業の正常な運営を妨げられる場合」として認められるのは、
「当該労働者の年休を取る日の仕事がその所属する部・課などの業務運営にとって不可欠であり、かつ代わりの労働者を確保することが困難であること」
とされており、
単に業務が忙しいから、というだけの理由では時季変更権は行使できないことになっています。
ですので、法的に言えば、会社側が年次有給休暇の時季変更権を行使できるケースは非常に少ないのです。
また、時季変更権の行使以外で、年次有給休暇が取れないケースとしてありがちなのは、
当日や事後の申し出、休日や休業中の日に対する申し出の場合かと思います。
まず、当日や事後の申し出についてですが、
前述のとおり、代替要員が確保できないような場合には、会社側は時季変更権を行使できることになっていますが、
当日や事後の申し出では、代替要員を確保することは困難です。
このことから、年次有給休暇の申し出は事前に行うべきものとされています。
「労働者による年休請求は、使用者が事前に時季変更の要否を検討し、当該労働者にそれを告知するに足りる相当な時間をおいてなされなければならず、年休の事後請求という概念は本来成立しない性質のものである」
という判例もあります。
したがって、そのような場合に会社が拒否したとしても、
違法とは言えないことになります。
次に、休日や休業中の日に対する申し出の場合ですが、
年次有給休暇は、賃金を減じることなく労働の義務を免除する、というものですから、
労働の義務がない日に対しては、年次有給休暇を取得する余地はない、とされています。
ですから、そもそも労働の義務がない休日や、
すでに労働の義務が免除されている産休・育児休業・傷病休職中などの日には、
年次有給休暇を取得できないことになります。