「 全額払いの原則 」についての検索結果です。
検索結果:154件
御指導ありがとうございます。 ただ、私の疑問は拭い去れないものなのだと痛感しました。3ヶ月程度先に
著者:麦わらのシゲ
御指導ありがとうございます。 そのような処理になるのだろうとは拝察するところでした。当社は中小企業
著者:麦わらのシゲ
御指導ありがとうございます。 当社は振休取得時に振替予定日を同時に決めるようルール化してあり、その
著者:麦わらのシゲ
他の方の回答にもありますが、振替休日の期限はありません。 給与締めをまたぐ場合、24条に抵触し
著者:booby
> 振替休日を設定するにあたり、当社では就業規則に振替休日に関する条項は設けてありますが、その
著者:Srspecialist
こんばんは。 振替休日については、給与計算期間を跨いで設定することは可能です。 ただし賃
著者:ぴぃちん
振替休日を設定するにあたり、当社では就業規則に振替休日に関する条項は設けてありますが、その振替日を設
著者:麦わらのシゲ
早速ご回答いただきありがとうございます。 大変助かりました。 確認してみます。 >
著者:まる。
まず、今後の支給については扶養親族等の数を1人とすべきです。 なぜなら、提出の書類から、扶養親族等
著者:うみのこ
> 法定外福利厚生費として > 慶弔見舞金・永年勤続・旅行費用一部立替等、一部従業員の
著者:Srspecialist
> Srspecialistさん > > 貴殿の考えだと、例えば4月1日に入
著者:Srspecialist
私見です。 所定休日(法定外休日)に労働した部分については、法定労働時間を超過した分にだけ割増を付
著者:うみのこ
booby さん ご返信ありがとうございます。 説明がわかりにくく、申し訳ございません。
著者:oyasumibot
休日分の賃金を控除するのではなく、割り増し分を控除することになると思います。また、既に終わったことで
著者:booby
まるこぼーろ さん 1日、週等の時間外労働計算が正しく行われていると仮定し、私見を述べます。
著者:k2home
既に解決済みかもしれませんが・・・ 給与の振込手数料の控除は、賃金全額払いの原則からみて、違法
著者:うみのこ
> > > 私見です。 > > > > > &
著者:バウンド
> > 私見です。 > > > > ① > >
著者:ton
> 私見です。 > > ① > 協定書は、給与から控除するための協定
著者:バウンド
私見です。 ① 協定書は、給与から控除するための協定書ではありませんか? 給与は全額払いの
著者:うみのこ
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