相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料の過徴収と遅延損害金について

著者 no-work no-pay さん

最終更新日:2025年08月06日 11:39

育児休業中の社員に対して賞与が支払われた際、
誤って健康保険厚生年金保険料を控除してしまいました。

過徴収分の返金をする際には、賃金全額払いの原則に係る違反として、
過徴収した金額を基にした遅延損害金が発生するという理解で良いでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 社会保険料の過徴収と遅延損害金について

著者tonさん

2025年08月06日 13:48

> 育児休業中の社員に対して賞与が支払われた際、
> 誤って健康保険厚生年金保険料を控除してしまいました。
>
> 過徴収分の返金をする際には、賃金全額払いの原則に係る違反として、
> 過徴収した金額を基にした遅延損害金が発生するという理解で良いでしょうか。


こんにちは。私見ですが…
原則的判断だとそうなりますが
年利3%ですから計算しても損害金が発生するかどうかは別です

誤控除した保険料が30,000として900円が遅延損害金
900/365=2円
1か月であれば60円でしょうか

それを計算して支払うかどうかは自社の判断です
1度支払うと今後給与計算ミスがある都度対応することになります
後はご判断ください
とりあえず

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP