相談の広場
育児休業中の社員に対して賞与が支払われた際、
誤って健康保険、厚生年金保険料を控除してしまいました。
過徴収分の返金をする際には、賃金全額払いの原則に係る違反として、
過徴収した金額を基にした遅延損害金が発生するという理解で良いでしょうか。
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> 育児休業中の社員に対して賞与が支払われた際、
> 誤って健康保険、厚生年金保険料を控除してしまいました。
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> 過徴収分の返金をする際には、賃金全額払いの原則に係る違反として、
> 過徴収した金額を基にした遅延損害金が発生するという理解で良いでしょうか。
こんにちは。私見ですが…
原則的判断だとそうなりますが
年利3%ですから計算しても損害金が発生するかどうかは別です
誤控除した保険料が30,000として900円が遅延損害金
900/365=2円
1か月であれば60円でしょうか
それを計算して支払うかどうかは自社の判断です
1度支払うと今後給与計算ミスがある都度対応することになります
後はご判断ください
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