「 再審査請求 」についての検索結果です。
検索結果:13件
> こんばんは。 > > 推測するに,ご質問には不該当になった理由の記載がな
著者:ぶびっち
こんばんは。 推測するに,ご質問には不該当になった理由の記載がなされていませんが,通知書に記載
著者:ぴぃちん
回答ありがとうございます。 ②③に関しては、いつかいりさんへのお返事と同様で、確かにその方法もある
著者:yunako
著者 yunako さん最終更新日:2018年07月13日 17:17について私見を述べます。
著者:村の平民
① この種の事案は、判断が難しいとしか言えません。 ② 普段から、おりあいが悪く私怨などが原因
著者:村の平民
>会社からの連絡に応じられない為、顧問社労士に指示を仰ぐことと致しました。 話の内容からす
著者:hitokoto2008
> 給料が15%以上下がった場合には、会社都合退職と認定されると聞きましたが、 > 給
著者:吉川経営労務商会
行政書士試験のように、士法が試験ネタになることがないので、こんな疑問をお持ちになられるのでしょうが、
著者:いつかいり
定時決定の算定基礎となるのは、賃金支払基礎日数が17日以上の月のため、 通常、休職中であれば、賃金
著者:Maria
◆ 約20年間勤めたパートさんが会社をやめたので、離職票を作り、最新の雇用契約書を持って職安へ行きま
著者:
> ただ、連合の方からは広告費だけは納得がいくと言われました。 連合の方でも納得がいく
著者:橘高寛コンサルタント事務所
アンカーとコメントが多いので引用は省略しますが、実務的な考え方についてコメントを。 まず、労
著者:まゆち☆
> 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき、その処分について不服を、当該処分に基
著者:佐々木社会保険労務士事務所
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