「 休日労働 」についての検索結果です。
検索結果:48件
労使協定で年間カレンダーをつけるということは、1年単位の変形労働時間制でしょうか。だとすると、週
著者:いつかいり
休日労働であっても同様です。休憩規定については休日労働であることを除外していないからです。
著者:村の長老
> ※土日・祝が休み > ※どの曜日が法定休日という決まりはない 法定休日の
著者:ユキンコクラブ
早速ご返信頂き、ありがとうございます! 助かりました。 > こんにちは。 >
著者:RYO02
こんにちは。 1か月単位の変形労働時間制を採用されているとかでなく、かつ、休憩時間が深夜残業の
著者:ぴぃちん
はじめて質問させて頂きます。 最近、未経験から社内の総務担当となり、 いつもこちらのサイトを参考
著者:RYO02
36協定は、時間外労働、休日労働に関するもので、ハラスメントや懲戒関係の協定とは別になるでしょう。。
著者:ユキンコクラブ
返信ありがとうございます。 派遣会社に確認した所、以下の回答を得ました。 「契約書備考欄に記
著者:ひらめ
派遣先の会社としてお尋ねします。 以下、派遣元の36協定の内容なのですが、1日0時間で1ヶ月4
著者:ひらめ
従業員側には、有給休暇を取得する権利があります。 有給休暇を消化できない理由が、人手不足というのは
著者:ぴぃちん
> くだらないけど困っています。 > 人事異動があり新しい上司がきました。 >
著者:ユキンコクラブ
はじめまして。専門家ではない、法人の事務担当ですが・・・横からすいません。 大阪の最低賃金は1
著者:とおりすがり-
> 36条約の年間超勤時間にひっかからないという理由で法定外休日よりも先に法定内休日を先に買い
著者:いつかいり
1年単位の変形労働時間制と、交代勤務者の関係がわかりかねますが、 お考えの通り、唯一の週休日の
著者:いつかいり
ユキンコクラブ さんの回答のとおりですが、タイトルの言う「代休のありかたについて」使用者側の認識を
著者:いつかいり
質問者の一助とならないのですが、回答します。 普通は先に休日労働させてあとで休ませるところ、逆
著者:いつかいり
> 休日に業務として業務に携わる場合,業務途中、例えば午後から早退した場合(つまり,時間有給休
著者:いつかいり
> 又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち,4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4
著者:いつかいり
振替休日は、夏季休暇前の事前指定に限ります。 事後ですので、代休を取得させるかどうかの問題とな
著者:いつかいり
> 最終的にはその月の日数により限度時間があり、それ以内の時間を超えた時間が過重労働時間となる
著者:いつかいり
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2024.4.22
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