「 変形休日制 」についての検索結果です。
検索結果:113件
NGですか。 わかりました。 社労士に相談し、対処したいと思います。 ありがとうござい
著者:muni
こんにちは。 1年単位の変形労働時間制を採用されているのであれば、NGです。 結果として
著者:ぴぃちん
ご返信ありがとうございます。 記載がそのようになっていて割増賃金に該当するのかわかりません。
著者:わわわ6665
ぴぃちん様 おはようございます。返信が遅くなり申し訳ございません。 変形労働時間制は1年単位
著者:muni
こんばんは。 変形労働時間制とありますが、1か月単位ですか? 1年単位ですか? そもそもその
著者:ぴぃちん
いつかいり様>ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。参考にさせていただきます。
著者:kei.
こんばんは。 > 就業規則には、代休・振休を取得した場合、休日手当はでないと記載あり。
著者:ぴぃちん
1年単位の変形労働時間制における休日について 特定期間:週1休日 それ以外の期間:6連続勤務
著者:いつかいり
booby様>ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。参考にさせていただきます。
著者:kei.
1年単位の変形労働時間制職場の管理職です。 結論から申し上げると、御社の規定文書の改訂が必要か
著者:booby
勉強不足でご教示ください。 1年単位の変形労働時間制と変形休日制は併用できるのでしょうか。
著者:kei.
ちぃぴんさん ありがとうございます。 > おはようございます。 >
著者:なんでもかんでも
おはようございます。 1.について 代休については貴社のルールを決めてください。 「逆に3
著者:ぴぃちん
こんにちは。 変形休日制においては起算日の確定は必須です。ありますか。ないのであれば、貴社が週
著者:ぴぃちん
びぃちんさん、うみのこさん、再度の返信、ありがとうございました。 お礼が遅くなり、大変失礼いたしま
著者:たべさん7293
こんにちは。 > 規則では、休日の定義は、 > [定休日 土曜日、日曜日 ただし
著者:ぴぃちん
こんにちは。 法定休日が決まっていないということですね。 就業規則には会社の休日の記載はあり
著者:ぴぃちん
変形休日制や裁量労働制を正式には、就業規則でうたっている訳ではありません。 また、業務によりシフト
著者:たべさん7293
こんにちは。 >月 8:00 >火 8:00 >水 8:00 >木 8:00 >金 1
著者:ぴぃちん
村の長老さんへ > 令和3年1月1日を起算日として、4週毎の変形休日制を導入したとします
著者:いつかいり
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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