相談の広場
お世話になります。
36協定の、変形労働時間制を締結しています。
休日日数9日間の月の後半に17日連勤をした従業員がいます。
月の前半に8日間休み、後半の1日は休日出勤としました。
恥ずかしながら、これまで十数年このような連続勤務が無かったので、
特に加算もせずに給与支払いをしたのですが、
連続勤務をした場合は割増賃金が発生するとの指摘を受けました。
この場合、割増賃金は何日になり割増率はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
変形労働時間制とありますが、1か月単位ですか? 1年単位ですか?
そもそもその勤務表は、それぞれの変形労働時間制の制度のルールを守って作成されていますか?
貴社は変形休日制を採用されていますか?
それらによってもお返事の内容は異なってくる部分がありますので、その点を教えてください。
> お世話になります。
>
> 36協定の、変形労働時間制を締結しています。
> 休日日数9日間の月の後半に17日連勤をした従業員がいます。
> 月の前半に8日間休み、後半の1日は休日出勤としました。
>
> 恥ずかしながら、これまで十数年このような連続勤務が無かったので、
> 特に加算もせずに給与支払いをしたのですが、
> 連続勤務をした場合は割増賃金が発生するとの指摘を受けました。
>
> この場合、割増賃金は何日になり割増率はどうなるのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
私見です。
少なくとも2つの割増について考える必要があります。
・法定休日労働割増
・法定時間外労働割増
まず、法定休日労働についてですが、原則として週に1日の法定休日が必要です。
17日連勤ということは、貴社が4週4休制を採用している場合を除いて、少なくとも2日は法定休日に労働をしていますから、その時間については35%の割増が必要です。
次に法定時間外労働割増です。
法定時間外労働については、25%の割増が必要です。
変形労働時間制における法定時間外労働は、
①1日8時間を超える時間を定めた日はそれを超えて労働した時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
②1週40時間を超える時間を定めた週はそれを超えて労働した時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(但し、①で時間外とした分を除く)
③対象期間の法定労働時間総枠を超えて労働した時間(但し、①②で時間外とした分を除く)
どの時間が割増となるのかは、貴社の法定休日の定め方、週の労働時間の設定などによります。
ぴぃちん様
おはようございます。返信が遅くなり申し訳ございません。
変形労働時間制は1年単位、変形休日制を採用しています。
勤務表はネットで無料で使えるものを、少しアレンジして使用しており、
ルールを守っているか自信がありません。
よろしくお願いいたします。
>こんばんは。
>
> 変形労働時間制とありますが、1か月単位ですか? 1年単位ですか?
> そもそもその勤務表は、それぞれの変形労働時間制の制度のルールを守って作成されていますか?
>
> 貴社は変形休日制を採用されていますか?
>
> それらによってもお返事の内容は異なってくる部分がありますので、その点を教えてください。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 36協定の、変形労働時間制を締結しています。
> > 休日日数9日間の月の後半に17日連勤をした従業員がいます。
> > 月の前半に8日間休み、後半の1日は休日出勤としました。
> >
> > 恥ずかしながら、これまで十数年このような連続勤務が無かったので、
> > 特に加算もせずに給与支払いをしたのですが、
> > 連続勤務をした場合は割増賃金が発生するとの指摘を受けました。
> >
> > この場合、割増賃金は何日になり割増率はどうなるのでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。
NGですか。
わかりました。
社労士に相談し、対処したいと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 1年単位の変形労働時間制を採用されているのであれば、NGです。
>
> 結果として時間外労働や休日出勤により連続勤務になったのでなれば、1年単位の変形労働時間制で連続して勤務できるのは原則6連勤までです(特定期間で12連勤)。
>
>
> > おはようございます。返信が遅くなり申し訳ございません。
> > 変形労働時間制は1年単位、変形休日制を採用しています。
> > 勤務表はネットで無料で使えるものを、少しアレンジして使用しており、
> > ルールを守っているか自信がありません。
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