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1年単位の変形労働時間制と変形休日制

著者 kei. さん

最終更新日:2023年09月15日 06:10

勉強不足でご教示ください。

1年単位の変形労働時間制変形休日制は併用できるのでしょうか。

1年単位の変形労働時間制連続勤務6日間までなので必ず週に1日の休日となるはずです。

当社では1年単位の変形労働時間制を導入していますが、就業規則休日に関する記載は4週間4休みとしかございませんでした。(特定期間についても記載なし)

これは就業規則が間違っているのでしょうか。

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Re: 1年単位の変形労働時間制と変形休日制

著者boobyさん

2023年09月15日 13:10

1年単位の変形労働時間制職場の管理職です。

結論から申し上げると、御社の規定文書の改訂が必要かもしれませんが、変形労働時間制変形休日制(4週4休)の併用は可能です。

1年単位の変形労働時間制の場合、休日の法的要求は「週に1日」です。従って日曜日始まりの規程の場合、月曜から翌週金曜日の12連勤までは法に触れません。しかしながら、御社の規定で日曜日が法定休日であることが明記されていると、連勤は6日までになってしまいます。

法定休日の曜日指定をなくせば、変形労働時間制変形休日の併用は可能です。月次(2月は28日他の月は30日または31日)と4週間(=28日)に差異があるため、比較的運用が難しい勤務体系なので出勤簿作成には習熟が必要です。頑張って下さい。


> 勉強不足でご教示ください。
>
> 1年単位の変形労働時間制変形休日制は併用できるのでしょうか。
>
> 1年単位の変形労働時間制連続勤務6日間までなので必ず週に1日の休日となるはずです。
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> 当社では1年単位の変形労働時間制を導入していますが、就業規則休日に関する記載は4週間4休みとしかございませんでした。(特定期間についても記載なし)
>
> これは就業規則が間違っているのでしょうか。

Re: 1年単位の変形労働時間制と変形休日制

著者kei.さん

2023年09月15日 15:08

booby様>ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。参考にさせていただきます。

Re: 1年単位の変形労働時間制と変形休日制

著者いつかいりさん

2023年09月15日 16:10

1年単位の変形労働時間制における休日について

特定期間:週1休日
それ以外の期間:6連続勤務が限度

典型的な週休制を強制しており、変形週休制が入り込む余地はありません。それでも適用とするなら、振替(法定休日を週外に振出し)による休日割増賃金の免脱目的で活かすことになります。なお振替休日でも、振替後も上の休日の要諦必須との通達があります。

Re: 1年単位の変形労働時間制と変形休日制

著者kei.さん

2023年09月15日 20:30

いつかいり様>ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。参考にさせていただきます。

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