「 全額払いの原則 」についての検索結果です。
検索結果:154件
booby様 回答ありがとうございました。 日給制であっても、変更後の5月の該当週が週4
著者:あさきちくん
1年単位の変形労働時間制適用部署の管理職です。 1.月をまたぐ休日振替 1年単位の変形労働時
著者:booby
> 20日~23日まで講習となるので同一週内となる18.19で振替を取ると > その週
著者:wrxs4
> おはようございます。 > > 貴社の給与システムで勤怠管理もしているのか
著者:メープルシロップ
> > いつも参考・勉強させて頂いております。 > > 時間外手当不足分の
著者:メープルシロップ
おはようございます。 貴社の給与システムで勤怠管理もしているのかどうかがわかりませんが,10円
著者:ぴぃちん
> いつも参考・勉強させて頂いております。 > 時間外手当不足分の支給についてお伺いし
著者:ton
いつも参考・勉強させて頂いております。 時間外手当不足分の支給についてお伺いします。 ある職
著者:メープルシロップ
> こんばんは。 > 下記情報があります。 > 社労士ネット情報です。 &g
著者:
> たまたま読んでいたサイトで、 > > 「時間外労働をした時間について、そ
著者:ton
ぴぃちん様、おはようございます。 引き続きのご回答をありがとうございます。 労使協定が無けれ
著者:もふもふ
おはようございます。 労使協定がないのであれば、賃金の全額払いの原則(労働基準法第24条)に違
著者:ぴぃちん
> Tonさん > 回答ありがとうございます。 > その方法が一番楽だと思いま
著者:ton
Tonさん 回答ありがとうございます。 その方法が一番楽だと思います。 ただ、私も固定給(基本
著者:ひきにく
ぴぃちんさん こんにちは。早速のご回答ありがとうございます。 わかりやすくご説明頂いたので、私も
著者:HAZU
こんにちは。 賃金は1分単位で支給する必要がありますので、その集計方法ですと、賃金を未払いする
著者:ぴぃちん
私見もあります。 割増賃金と異なり、欠勤控除においては法的な規定がありません。 ただし、賃金は全
著者:ぴぃちん
ご回答いただきありがとうございます。 原則として端数処理は「労働者が不利にならないように」との認識
著者:tyy
> ・平均1ヶ月の労働時間162H(端数を切り捨てています) こんにちは。
著者:ぴぃちん
補足として。 ” 遅刻、早退、欠勤などの時間の端数処理について 五分の遅刻を三十分の遅
著者:ぴぃちん
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
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[2018.10.10]
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