「 労働 基準 法 施行令 」についての検索結果です。
検索結果:81,358件
代休ということは、本来の休日に労働したということであり休日労働に対する割増賃金が支払われているはずで
著者:せきしろ社会保険労務士事務所
労働・社会保険上は賃金にはあたりませんから届出の必要はないと思います。
著者:落合事務所
個人事業で1人従業員を雇っていたのですが、 給与を支払った際の所得税を源泉徴収せず、納付もして
著者:
> うりちさん なかなか大変ですね。皆さんからのアドバイスも数多く集まってきていて迷うほどです
著者:うりち
まずは、意識改革が必要でしょうね。 規模が大きくない会社の場合は、有給休暇の取得に際し、経営者
著者:HAL2
カワムラ事務所さんの回答は、いつも適切で、付け足すことはありません。 毎日1時間遅刻する人間に対し
著者:じんじや
言葉のアヤと言いますか… 所定内労働か、所定外労働か、を考えてください。 時間外労働、休日
著者:まゆち☆
「解雇」か「自己都合退職」か、ではなく、実態は会社からの「退職勧奨」に労働者が応じたものではないでし
著者:まゆち☆
法第39条に規定する年次有給休暇は、時季指定した日の労働を免除し、賃金規定等に定める賃金(通常賃金・
著者:まゆち☆
Aさん・Bさんとがいまして、Aさんはまじめに毎日、仕事をし、有給休暇も使用せず、働いてます。Bさんは
著者:わこう
この度、はじめて投稿いたします。 宜しくお願いいたします。 定年退職後、部下育成の為に臨時で
著者:nano
1について、私も社会保険労務士事務所人力舎さんの意見に 同意いたします。 なお、裁量労働制が適法
著者:
ご返事ありがとうございました。大変参考になりました。 方法2については、思いつきませんでした。早速
著者:きたまゆ
当社では、この度、裁量労働制(専門型・企画)を導入し、労使協定・就業規則も作成及び改定し、監督署への
著者:みずみず
法的な問題に限定するのであれば・・・ 1.まず賃金からの親睦会費の徴収について、24条協定
著者:dragoon
1についてですが、私も社会保険労務士事務所人力舎さんの意見に同意です。 企業によっては、時間管
著者:HAL2
社会保険は実態で判断します。2~3日空けて無理やり押し通すこともできるでしょうが、喪失、即、再加入は
著者:カワムラ社労士事務所
はじめまして、カワムラ社労士事務所の川村と申します。 “ご相談の文面のみ“で判断し、意見を述べ
著者:カワムラ社労士事務所
権利の上に眠る者はこれを保護せず。 言いなりになっていては、思うつぼだと思います。 何件かの私の
著者:じんじや
権利の上に眠る者はこれを保護せず。 言いなりになっていては、思うつぼだと思います。 何件かの私の
著者:じんじや
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク