「 労働 基準 法 施行令 」についての検索結果です。
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職務給と称して残業代を30時間含む手当として毎月支給されています。30時間を越える部分については通常
著者:aso
一企業に正社員として働いている場合、他企業でアルバイトをすると二重雇用になりますか?ちなみに、就業規
著者:マサエンタ
平成18年4月1日から平成19年3月31日に60歳定年に達する人は、昭和21年4月2日から昭和22年
著者:大塚事務所
G3+様 度々ありがとうございます。静岡労働局のサイトを調べました。色々Q&Aがあり、大変参考にな
著者:トライトン
トライトン様 休憩時間は各会社の所定労働時間で決まるものではなく、実労で決まるものですから、8
著者:G3+
G3+様 早速のアドバイスありがとうございました。 後段の『10分の休憩なら妥当』ですが、ご
著者:トライトン
トライトン様 こんにちは、 労基法第37条で言うところ「時間外の割増賃金」は労基法第32条の法定労
著者:G3+
社員が公務にて海外出張中に、現金の盗難にあいました。 保険も適用できないので、本来泣き寝入りですが
著者:
つよぽん様 質問ありがとうございました。調べてみましたが、当サイトでも回答が見つかりました。毎日の
著者:トライトン
非常に参考になりました。 労働法とのすり合わせに悪戦苦闘していますがより良い会社を作っていくために
著者:ともぞう
有休はそれまでの働きに対して与えるものだから、4月1日に付与なら4月2日の退職者もプラス20日になる
著者:落合事務所
> 弊社の有給日は4月起算です。10年8ヶ月勤めてこの9月末に退社する社員に、有給残を聞かれ「
著者:そらくん
私の職場に通じるところが感じられましたので 夜間勤務を経験したことのある労働者として コメントを
著者:草薙 紫龍
計画的付与の方法は、 ①事業所全体の一斉付与方式 ②課、班別の単位による交替制方式 ③個人別の
著者:大塚事務所
弊社の有給日は4月起算です。10年8ヶ月勤めてこの9月末に退社する社員に、有給残を聞かれ「前年度の未
著者:MEE
時季を変更する余地がなければ時季変更権を行使できませんし、その程度のことでは減給の制裁もしない方が良
著者:落合事務所
詳しく説明していただき、ありがとうございました。 なんとなくわかったつもりで今までやってきまし
著者:総務の星
A.休日労働の割増135%は、日曜の22:00から24:00までです。 【割増賃金の計算=暦日
著者:カワムラ社労士事務所
それでも良いでしょうが、商法で取締役などに禁止されている「競業」なら重大な背信行為ですから、懲罰規定
著者:落合事務所
> たとえば、17時~翌朝9時までの勤務中に「6時間の休>憩」を付与しました。休憩時間で
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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