「 休日 」についての検索結果です。
検索結果:563件
法定休日を有休にする事は出来ない有休の買い取りも違法。 有休を消化すると現場が回りません。 現に
著者:トワイライト
従業員側には、有給休暇を取得する権利があります。 有給休暇を消化できない理由が、人手不足というのは
著者:ぴぃちん
「公休」という文言を定義づけてから回答します。 一般に公休とは、それぞれの会社・職場における所
著者:村の長老
> 介護施設に勤務しております。 > 人手不足で有休休暇が消化出来ず毎年失効する社員が
著者:ton
勤怠管理について、他社さまではどのように行っているか気になったため投稿させていただきます。 弊
著者:ちぎょ
先に休日である祝日と、本来の労働日をいれかえたのであれば、その祝日は労働日として扱われるかと思います
著者:ぴぃちん
代休や振替休日のことを考えると、難しくなることがあるので割愛して… 別の誰かの出勤日とこつたろ
著者:ぴぃちん
状況がわかりづらいのですが、休日の出勤命令があり、それを受諾した後に、会社の承諾なしに別の方と勤務を
著者:ぴぃちん
> 会社側から見ると、 > 退職が決まって、退職日までまとめて有給を取られる方が嫌われ
著者:
> 会社側から見ると > 退職が決まって、退職日までまとめて有給を取られる方が嫌われま
著者:
会社側から見ると、 退職が決まって、退職日までまとめて有給を取られる方が嫌われます。 働かないの
著者:ユキンコクラブ
ご回答ありがとうございます。 はっきりとノーと言ってみます。 もし、断ったあとに変な態度されても
著者:花に囲まれて暮らしたい
ご回答ありがとうございます。 はっきりとノーと言ってみます。 気持ちが軽くなりました。 ありが
著者:花に囲まれて暮らしたい
個人的な考えになってしまいますが、 率直に、あいすくりーむさんが、全額負担してもらっても行きたくな
著者:ぴぃちん
費用負担面での話なら、業務命令か任意かの問題。 自己負担金額50万円で任意なら、普通に考えてもノー
著者:hitokoto2008
私の会社では社長が外部研修好きで、色々な研修やセミナーに行っているし、社員も行かされます。 いくつ
著者:花に囲まれて暮らしたい
>【検討・確認したいこと】 1.「不利益変更」に当たらないか? 2.同意書が必要な案件ではないの
著者:hitokoto2008
私は現在は総務関係部署の所属ではありませんが、ある社員(以下「社員」と記します)から相談を受けました
著者:ペガサスαβ
エヌ氏様 詳しく教えていただきありがとうございました。 > おつかれさまです
著者:まりめっこ
> 他社さんではこのような場合に金銭補償という対応を取られる場合があるのか、お聞かせいただけま
著者:ふぁんた
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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[2022.7.24]
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