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「 年末 調整 手引き 」についての検索結果です。

相談の広場

税務経理について

検索結果:8,336

  • Re: 年度内に来年度分の保険

    > 国民年金の保険料であれば、翌年分(1年以内)の負担保険料は、控除の対象になります。厚生年金

    著者:まっちー

  • Re: 年度内に来年度分の保険

    > 初めてのケースなので教えてください。 > 今月から産休&育休に入る社員がいて、11

    著者:まっちー

  • 年度内に来年度分の保険料徴収を

    初めてのケースなので教えてください。 今月から産休&育休に入る社員がいて、11月給与から支給をスト

    著者:にゃん太郎

  • Re: 失業手当について

    投稿に削除があり申し訳ありません。 結論から言うと、基本手当(失業手当)は調整されません。調整され

    著者:imainoriyuki

  • Re: 所得税 納税過不足につ

    さっそく次回の納付時に不足分を調整しようと思います。 大変参考になりました。 ありがとうござ

    著者:ねぇさん222

  • Re: 控除対象配偶者について

    控除対象配偶者に該当するか否かの判定は、12/31現在の現況により判定しますが、年間所得が38万円以

    著者:オンタ

  • Re: 所得税 納税過不足につ

    年末調整の過不足のように、充当というようなことはありませんから、納付し残した金額は次回の納付金額に含

    著者:オンタ

  • 所得税 納税過不足について

    お世話になります。 税務経理について1年ほどのものです。 毎月の所得税の納付について、質問い

    著者:ねぇさん222

  • Re: 健康保険 子どもの扶養

    税法上の問題でしょうか 健康保険の問題でしょうか? 所得税で考えるなら 原則は、税金の高い方の

    著者:佐々木社会保険労務士事務所

  • Re: 税区分【乙】について

    通常の勤務者に使われるのは「甲欄」で、給与額と扶養親族の数に応じて源泉徴収税額を導き出します。ただし

    著者:高桑税務会計事務所

  • Re: 源泉所得税の控除につい

    ご回答ありがとうございました。  正当なやり方で、「扶養家族に関する申告書」を提出してもらい、

    著者:トミー

  • Re: 賞与の所得税について

    給与であれ賞与であれ、もちろん支給の都度正しく税額計算をしなければならないのが原則です。  しかし

    著者:高桑税務会計事務所

  • 賞与の所得税について

    従業員数が9名の会社に転職し、 今回、初めて賞与を支給されたのですが、 所得税が総支給額の1割引

    著者:ごま&ルイーズ

  • ありがとうございました

    庶務担当様 ご丁寧な回答ありがとうございます。 義務ではないということでホッといたしました。

    著者:FLOWE

  • Re: 年末調整について

    退職金は退職時に所得税が精算されます。したがってご質問の中には含みません。

    著者:行政書士佐藤政幸事務所

  • 年末調整について

    「配偶者特別控除申告書」の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄には退職金も加えるのでしょうか?

    著者:haru

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