相談の広場
控除対象配偶者の件でお伺いいたします。夫婦で当方に勤務
していた職員がいたのですが、夫が6月から鬱病を発症し休
職していたのですが、10月6日付けで本人の意向があり退職
となりました。妻はまだ当院に在籍していますので、夫を健
康保険の扶養にいれる予定です。夫は無収入かつ継続して傷
病手当を受ける予定です。これは、10月給与から妻の控除対
象配偶者にならいですよね?
夫は本年度給与は150万ほどで、在職中は子一人を扶養していました。宜しくお願い致します。
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控除対象配偶者に該当するか否かの判定は、12/31現在の現況により判定しますが、年間所得が38万円以下である事が要件とされます。さて、夫は現在無収入ですが既に150万円の給与収入があります。給与所得金額は150万円ー65万円(給与所得控除額)=85万円>38万円の為、今年分は控除対象配偶者には該当しません。また扶養親族も年間38万円以下要件があり、扶養親族にも該当しません。ただ、既に夫の扶養親族とされていた者は妻の扶養親族として源泉徴収した方が良いでしょう。全ては年末調整で精算することになります。
なお、夫の所得税ですが、貴院を退職しているため年末調整できませんから、源泉徴収票を渡してください。確定申告すれば多分全額還付を受けられると思います。他の計算要素如何で一概には言えませんが。
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