労働実務事例
[ 質問 ]
業務上負傷し、長期の休業が見込まれる従業員がいます。本人から、「会社が打切補償を支払ってくれたら、自主的に退職してもよい」と打診がありました。会社として要請に応じる義務があるのでしょうか。
京都・S社
[ お答え ]
労基法第81条は、療養開始後3年を経過した場合に、平均賃金の1,200日分の打切補償を支払うことによって、その後は法律の規定による補償を行わなくてもよいとしています。打切補償を支払った場合、労基法第19条の解雇制限も解除されます。
判例は、「使用者が打切補償を行う旨の意思を表示しない限り、被災労働者から当然にこの種の補償を請求し得るものではない」(伸栄製機事件=最判昭41・12・1)としています。たとえ3年経過後でも、退職とバーターで使用者に打切補償の支払いを義務付ける趣旨ではありません。
また「労災保険関係が成立している事業主については、労災保険給付が行われるため打切補償を支払って補償負担を免れる必要はないし、打切補償に相当する傷病補償年金の支給決定権は労基署長にあるので、打切補償を支払う余地はない」(井上浩著「最新労災保険法」)とする解釈があります。
閲覧数(5,012)
キーワード毎に情報を集約!
現在636事例
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク