労働実務事例
[ 質問 ]
7月1日に退職することになりました。7月分の年金ですが、在籍するのは1日だけなのですが、この場合はどのように計算するのでしょうか。
大阪・F生
[ お答え ]
年金の支給単位は1カ月ですから、全額支給かゼロになるか、2つに1つです。7月1日で退職すると、資格喪失日はその翌日になります。7月1日は被保険者となりますが、年金を計算するときは日割按分しません。
厚生年金法附則第11条では、「受給権者が被保険者である日が属する月」について在職老齢年金を適用すると定めています。ご質問の場合、7月1日は被保険者だったのですから、7月は在職老齢年金が支給されます。満額の年金が支給されるのは8月からです。年金額については、「その権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない」(厚年法第43条第2項)としています。在職老齢の適用中は、被保険者期間が1月ずつ増えていくわけですが、それに応じてすぐに年金額は増えません。
しかし、「資格を喪失した日から起算して1カ月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する」(厚年法第43条第3項)ので、8月以降は満額の年金額そのものも増額となります。
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