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労働実務事例

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月60時間超の起算日は月初日から?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 平成22年4月から施行されている改正労基法で、質問があります。「時間外が月60時間を超えた場合において、5割以上の割増賃金を支払う」規定となっていますが、毎月1日が起算日になるのでしょうか。当社では、毎年、3月20日から1年を対象として、時間外・休日労働(36)協定を結んでいます。

広島・D社

[ お答え ]

 時間外労働の割増率は、従来、時間数の多寡に関係なく一定で、2割5分増しと定められていました。改正法施行後(中小は3年程度適用猶予)は、60時間を超えるか否かで、割増賃金率に違いが出てきます。
 しかし、割増率が段階性であるか否かに関係なく、何時間の残業が実施されたかを把握しなければ、36協定に基づく時間外労働の管理ができません。
 36協定では、一定期間(1日を超え3カ月以内の期間および1年間)について時間外の上限を定めます(平10・労働省告示第154号「限度基準」第2条)。この場合の起点は、「36協定上明確にされるのが望ましい。定めのない場合は、協定の有効期間の初日を起算日とみなす」と解されています(平11・3・31基発第168号)。
 割増賃金についても賃金の一種ですから毎月払い(労基法第24条)の適用を受け、かつ、毎月、時間外労働数を計算して、賃金台帳に記載しなければなりません(労基則第54条第6項)。この際の起算日は賃金の計算方法に関する事項ですから、就業規則に記載されているはずです(労基法第89条)。
 法律上、36協定上の起算日と賃金計算上の起算日を合わせる必要性はありませんが、実務上は、同一日に設定されているのが普通です。
「60時間を超えて時間外労働をさせた時点」を明らかにするため、行政解釈(平21・5・29基発第0529001号)では、「1カ月とは暦による1カ月をいうものであり、起算日を『賃金の決定、計算及び支払の方法』として就業規則に記載する必要がある」と述べています。ただし、「定めのない場合には、労使慣行等から別意に解されない限り、賃金計算期間の初日を起算日として」取り扱います。
 貴社でも、現行の36協定、賃金規定の文言を確認のうえ、60時間超の起算日も含め、すべて同一日に統一するよう規定を整備すべきです。



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