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障害認定日に遡り給付か?悪化し等級該当

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 病院で診療を受けた初診日から1年半後の障害認定日に障害等級に該当しない場合でも、その後症状が悪化すれば、障害年金が支給されると聞きました。給付は、認定日に遡って受けられるのでしょうか。

宮城・S生

[ お答え ]

 障害厚生(基礎)年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月から、死亡した月または障害等級表の1級・2級・3級(障害基礎年金の場合は2級まで)の障害の状態に該当しなくなった月まで支給されます。
 初診日から1年半後の障害認定日時点で障害等級に該当していれば、裁定請求をしなかった期間についても、5年間(障害認定日まで)遡って障害厚生年金を受給することができます(厚年法第92条)。
 しかし、障害認定日に障害等級に該当せず、65歳になるまでの間に障害が悪化したときに支給される「事後重症」の障害厚生(基礎)年金(厚年法第47条の2)については、あくまで本人が請求することで受給権が発生します。事後重症は、本人が請求した月の翌月分から支給され、障害認定日に遡ることはありません。また、基準傷病(厚年法第47条の3)についても同様で、請求月の翌月から支給されます。



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