労働実務事例
[ 質問 ]
病院で診療を受けた初診日から1年半後の障害認定日に障害等級に該当しない場合でも、その後症状が悪化すれば、障害年金が支給されると聞きました。給付は、認定日に遡って受けられるのでしょうか。
宮城・S生
[ お答え ]
障害厚生(基礎)年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月から、死亡した月または障害等級表の1級・2級・3級(障害基礎年金の場合は2級まで)の障害の状態に該当しなくなった月まで支給されます。
初診日から1年半後の障害認定日時点で障害等級に該当していれば、裁定請求をしなかった期間についても、5年間(障害認定日まで)遡って障害厚生年金を受給することができます(厚年法第92条)。
しかし、障害認定日に障害等級に該当せず、65歳になるまでの間に障害が悪化したときに支給される「事後重症」の障害厚生(基礎)年金(厚年法第47条の2)については、あくまで本人が請求することで受給権が発生します。事後重症は、本人が請求した月の翌月分から支給され、障害認定日に遡ることはありません。また、基準傷病(厚年法第47条の3)についても同様で、請求月の翌月から支給されます。
閲覧数(3,453)
キーワード毎に情報を集約!
現在636事例
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク