労働実務事例
[ 質問 ]
障害厚生年金の受給中に障害が悪化すると、等級の改定ができます。年金受給中は、障害状態の確認があると聞きましたが、その前に等級変更の請求はできますか。
神奈川・E生
[ お答え ]
障害等級が1級から3級に該当すると支給される障害厚生年金の等級が変更するケースについて、障害が自然経過的に悪化する場合と新たな障害を負う場合が考えられます。
たとえば、障害厚生年金の受給権者が、新たに障害厚生年金の受給に至らない障害(その他障害)を負い、併合した障害の程度が現在の等級より悪化したときは、障害の認定日以後65歳に達するまでの間であれば、いつでも改定請求できます(厚年法第52条第4項)。
障害の程度が自然に増悪した場合、以前は1年に1度提出する「現況届」で障害の状態を確認していましたが、現在は「障害状態確認届」により行います(厚年法施行規則第51条の4)。その他、自ら障害等級の「改定請求書」を提出することも可能です。
ただし、年金は「症状が固定」された段階で支給されるもので、等級を頻繁に変更することは予定していません。請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日等から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができません(厚年法第52条第3項)。
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