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季節的業務に雇用する労働者、週20時間でも除外?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 季節的業務に期間を定めて雇用する労働者を雇用保険に加入させたいのですが、週20時間以上で雇用しても、被保険者資格を取得できないのでしょうか。

【新潟・K社労士】

[ お答え ]

 原則、1週間の所定労働時間が20時間未満である者(日雇労働被保険者を除く)は、一般の被保険者資格を取得できません(雇保法第6条第2号)。
 季節的に雇用される者については、
① 4カ月以内の期間を定めて雇用される者
② 1週間の所定労働時間が20時間以上であって、厚生労働大臣の定める時間数(30時間、平6労告第10号)未満である者
のいずれかに該当するものは、雇用保険法を適用しないとしています(同法第6条第4号)。
 ①と②に該当「しない」場合は、短期雇用特例被保険者となりますが(同法第38条)、②のとおり30時間未満の労働者は、適用除外です。
 しかし、「日雇労働被保険者」については、第6条第4号の季節的業務の除外規定は適用されません(同法第43条第4号、行政手引90005)。
 季節的業務でも、日々雇用される者、または30日以内の期間を定めて雇用される者は、法第43条第1項の条件を満たせば、日雇労働被保険者となります。



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