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最終更新日
2010年05月14日 11:34
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著作者
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ポイント
②の表題ですが、「施行日」ではなく「適用が猶予される期間」という表現であるところがポイントです。再掲します。
②適用が猶予される期間
公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(=平成24年6月30日)までの間
平成24年6月30日が施行日の予定である旨を明記した資料が多いですが、結局のところ確定した施行日は平成24年7月1日なのです。
平成22年3月25日に公布された政令によりますと、「政令で定める日」は「平成24年6月30日」と定められたのですが、改正法の附則の条文は②に記載したとおり―政令で定める日“まで”適用しない―となっています。すなわち「平成24年6月30日まで適用しない」ということなので、施行日は翌日の平成24年7月1日となるわけです。
当初の予定どおり平成24年6月30日を施行日とするのであれば、「政令で定める日」は「平成24年6月29日」と定めなければならなかったはずです。
施行日が当初の予定より前倒しになるような場合は影響があるのでしょうけれど、まだまだ先の話ですし、1日遅くなるだけですから大勢に影響はなさそうです。ただ、行政の出しているパンフレット等を見ますと「平成24年7月1日」と記載されているものと「平成24年6月30日(予定)」のままとなっているものが併存しているため、「平成24年7月1日」で確定したことを把握しないまま「平成24年6月30日」と確定的に記載するような文献が今後も出ることが予想され、多少の混乱はあるのかもしれません。
最初からわかっていたのか、あとになって気づいたのか、が気になるところですが―わかっていたなら「平成24年7月1日(予定)」としていたはずのようにも感じられますので―それを探るのは不粋といったところでしょうか。
改正育児・介護休業法の施行日にまつわる誤解(後)
atc-104050
column:column_labor:column_tax_general
2010-05-14
②の表題ですが、「施行日」ではなく「適用が猶予される期間」という表現であるところがポイントです。再掲します。
②適用が猶予される期間
公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(=平成24年6月30日)までの間
平成24年6月30日が施行日の予定である旨を明記した資料が多いですが、結局のところ確定した施行日は平成24年7月1日なのです。
平成22年3月25日に公布された政令によりますと、「政令で定める日」は「平成24年6月30日」と定められたのですが、改正法の附則の条文は②に記載したとおり―政令で定める日“まで”適用しない―となっています。すなわち「平成24年6月30日まで適用しない」ということなので、施行日は翌日の平成24年7月1日となるわけです。
当初の予定どおり平成24年6月30日を施行日とするのであれば、「政令で定める日」は「平成24年6月29日」と定めなければならなかったはずです。
施行日が当初の予定より前倒しになるような場合は影響があるのでしょうけれど、まだまだ先の話ですし、1日遅くなるだけですから大勢に影響はなさそうです。ただ、行政の出しているパンフレット等を見ますと「平成24年7月1日」と記載されているものと「平成24年6月30日(予定)」のままとなっているものが併存しているため、「平成24年7月1日」で確定したことを把握しないまま「平成24年6月30日」と確定的に記載するような文献が今後も出ることが予想され、多少の混乱はあるのかもしれません。
最初からわかっていたのか、あとになって気づいたのか、が気になるところですが―わかっていたなら「平成24年7月1日(予定)」としていたはずのようにも感じられますので―それを探るのは不粋といったところでしょうか。