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会社法のポイント(17)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第73号/2006/2/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(17)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
 2006/1/31の日本経済新聞に、
「最低資本金規制の特例を活用した会社設立、いわゆる1円起業が、
2003/2/1のスタートから約3年で、3万社を超えた」との記事が掲載されました。
 また、同記事では、会社法施行後は、
最低資本金規制(現行商法第168条の4)の撤廃など、設立手続きの簡易化に伴い、
「少額資本金での開業が増えるのでは?」との見方を示していますが、
読者の方々は、どのように思われますか?
 ※参考)関東経済産業局
     http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sogyo/tokurei/20040609kensu.html
 それでは、今回も、どうぞ最後までお付き合いください。

★本号に限らず、当メルマガに対するご意見・ご感想・ご要望等がございましたら、
 今後の誌面作りの参考とさせていただきますので、
 ブログ「徒然なるままに・・・」(※)に、コメントをお寄せください!!
  ※) http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/01/7321_d187_1.html
★当事務所への「業務のご相談・ご依頼」は、
 事務所HP( http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、お願い致します。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(17)」
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★本号では、『会社法(全8編/全979条)―「第2編 株式会社」』から、
 「第2章 株式―第1節 総則(第104条~第120条)」の概要について、
 ご紹介いたします。
 ■第2章 株式
  □第1節 総則(第104条~第120条)
   1.株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度
     とします(第104条/現行商法第200条)。
   2.株主の権利は、その有する株式における、
     剰余金配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、
     株主総会における議決権などです(第105条第1項/新設)。
   3.第106条(新設)に、発行する全部の株式に適用される内容について、
     第107条に、発行する一部の種類の株式に適用される内容について、
     それぞれ規定されています。
   4.「譲渡制限株式」(※)に関する規定を中心に、確認しておくとよいでしょう。
      ※株式会社が、その発行する全部または一部の株式の内容として、
       譲渡による当該株式の取得について、当該株式会社の承認を要する旨
       の定めを設けている場合における当該株式(第2条第17号)。
  □次節以降の構成(☆次号以降、順次ご紹介していく予定です。)
   第2節 株主名簿(第121条~第126条) 
   第3節 株式の譲渡等(第127条~第154条)
   第4節 株式会社による自己の株式の取得(第155条~第179条)
   第5節 株式の併合等(第180条~第187条)
   第6節 単元株式数(第188条~第195条)
   第7節 株主に対する通知の省略等(第196条~第198条)
   第8節 募集株式の発行等(第199条~第213条)
   第9節 株券(第214条~第233条)
   第10節 雑則(第234条・第235条)

★『「神話高千穂トロッコ鉄道」設立への道―株式会社の“募集設立”事例』
 ☆現在、「走れトロッコ列車準備室(※1)」では、
  第3セクターとしての経営存続を断念した「TR高千穂鉄道(※2)」
  の受け皿会社として、本年4/1の「神話高千穂トロッコ鉄道」の設立へ向けて、
  準備を進めています。
   当メルマガでは、ブログ「徒然なるままに・・・」と連携して、
  実例を基に、「株式会社の“募集設立”の流れ」について、ご紹介しています。
   ※1) http://www.takachiho-kanko.jp/cgi/imgboard.cgi
   ※2) http://www.t-railway.co.jp/
 ■Step1―会社のアウトラインの検討
       http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/01/post_2057.html
          ▼
 ■Step2―発起人会の開催
       http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/01/step2_add4_1.html
          ▼
 ■Step3―定款の作成・認証
       http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/01/step3_b93e.html

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 4.編集後記
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■第73号は、いかがでしたか?
  ところで、皆様は、先月20日スタートの「筆界特定制度」をご存知ですか?
 昨年公布の改正不動産登記法により導入された同制度は、
 「土地の境界を巡る紛争を、裁判によらず、迅速かつ低コストで解決すること」
 を目指すものですので、「隣人とのトラブルを抱えているが、裁判までは・・・」
 という方には朗報かもしれません。詳しくは、法務省HP(※)をご覧ください。
  ※) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
■次号(第74号)の発行予定⇒2006/2/15
■編集責任者:行政書士 津留信康 http://www.n-tsuru.com
■発行システムは、「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用しています。
■購読の解除は、 http://www.mag2.com/m/0000106995.html からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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