――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――――――
◇特別
障害給付金
◇ちょっとひと言・・・
国民年金第3号被保険者の救済措置
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
--------------◇ 特別
障害給付金 ◇------------------------------------
国民年金加入が任意だった時代に未加入のまま障害を負い、
障害基礎年金を受け取れない元学生、主婦の無年金障害者に手当を支給する
「特別
障害給付金」という福祉的措置制度ができました。。
1級障害者に月5万円、2級障害者に月4万円が2005年4月から支給されることになりました。
以下、この制度の概要です。
特定障害者に対する特別
障害給付金の支給に関する法律
1.対象者
次の(1)又は(2)に該当するものであって、
国民年金に
任意加入していなか
ったもののうち、当該
任意加入期間内に初診日があり、現在、
障害基礎年金1又
は2級に相当する程度の障害に該当するものとして認定を受けた者
(1)平成3年度前の
国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年度前の
国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者
2.支給額
(1)1級:月額5万円(2級の1.25倍)
(2)2級:月額4万円
3.実施主体は、国が対象者の認定及び給付金の支給の事務を行い、
申請窓口は市町村(特別区を含む。)となる。
4.その他
(1)特定障害者は、特別
障害給付金の支給を受けようとするときは、65歳に達
する日の前日までに、
社会保険庁長官に対し、その
受給資格及び特別障害給
付金の額について認定の請求をしなければならない。
(2)特別
障害給付金の支給に要する
費用は、その全額を国庫が負担する。
(3)特別
障害給付金を受給している場合には、
国民年金保険料の
申請免除を
可能とする。
(4)特別
障害給付金の支給を受ける権利は、5年を経過したときは、
時効によって消滅する。
(5)租税その他の公課は、特別
障害給付金として支給を受けた金銭を
標準として、課することができない。
「特別
障害給付金」は申請をした翌月から支給されます。
申請が遅れると支給される時期も遅れます。
申請は書類がそろっていなくてもでき、書類がそろうのに時間がかかっても、
申請した翌月までさかのぼって支給されます。
是非、ご利用ください。
*法律の詳細については、最寄りの行政庁にお尋ね下さい。
-------------◇ ちょっとひと言・・・
第3号被保険者の救済措置 ◇------------------------
最近、急に暑くなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
季節の変わり目には、対象を崩される方も多いかと思いますので、
体調管理には皆様ご注意下さい。
さて、本年度から、
国民年金の
第3号被保険者に対する「救済措置」という制度が
はじまります。
これは、過去に保険料を納付していなかった対象者にも、
一定の救済を行おうという趣旨で創られた制度です。
主な対象は、「主婦」層となるかと思われますが、内容等にご興味が
ございましたら、幣事務所のホームページをご覧下さい。
今月の特集として掲載しております。
こちらへどうぞ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――――――
◇特別障害給付金
◇ちょっとひと言・・・国民年金第3号被保険者の救済措置
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
--------------◇ 特別障害給付金 ◇------------------------------------
国民年金加入が任意だった時代に未加入のまま障害を負い、
障害基礎年金を受け取れない元学生、主婦の無年金障害者に手当を支給する
「特別障害給付金」という福祉的措置制度ができました。。
1級障害者に月5万円、2級障害者に月4万円が2005年4月から支給されることになりました。
以下、この制度の概要です。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
1.対象者
次の(1)又は(2)に該当するものであって、国民年金に任意加入していなか
ったもののうち、当該任意加入期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1又
は2級に相当する程度の障害に該当するものとして認定を受けた者
(1)平成3年度前の国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年度前の国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者
2.支給額
(1)1級:月額5万円(2級の1.25倍)
(2)2級:月額4万円
3.実施主体は、国が対象者の認定及び給付金の支給の事務を行い、
申請窓口は市町村(特別区を含む。)となる。
4.その他
(1)特定障害者は、特別障害給付金の支給を受けようとするときは、65歳に達
する日の前日までに、社会保険庁長官に対し、その受給資格及び特別障害給
付金の額について認定の請求をしなければならない。
(2)特別障害給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。
(3)特別障害給付金を受給している場合には、国民年金保険料の申請免除を
可能とする。
(4)特別障害給付金の支給を受ける権利は、5年を経過したときは、
時効によって消滅する。
(5)租税その他の公課は、特別障害給付金として支給を受けた金銭を
標準として、課することができない。
「特別障害給付金」は申請をした翌月から支給されます。
申請が遅れると支給される時期も遅れます。
申請は書類がそろっていなくてもでき、書類がそろうのに時間がかかっても、
申請した翌月までさかのぼって支給されます。
是非、ご利用ください。
*法律の詳細については、最寄りの行政庁にお尋ね下さい。
-------------◇ ちょっとひと言・・・第3号被保険者の救済措置 ◇------------------------
最近、急に暑くなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
季節の変わり目には、対象を崩される方も多いかと思いますので、
体調管理には皆様ご注意下さい。
さて、本年度から、国民年金の第3号被保険者に対する「救済措置」という制度が
はじまります。
これは、過去に保険料を納付していなかった対象者にも、
一定の救済を行おうという趣旨で創られた制度です。
主な対象は、「主婦」層となるかと思われますが、内容等にご興味が
ございましたら、幣事務所のホームページをご覧下さい。
今月の特集として掲載しております。
こちらへどうぞ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――