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手続補正書(てつづき ほせいしょ)

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.253

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


[手続補正書(てつづき ほせいしょ)]


 提出済みの手続書類を補正するための書類のことです。



(1)
 特許出願・商標登録出願などの手続をする際には最初から完全な
書類を提出することが望まれます。しかしながら、錯誤などで不備
が生じることがあります。


 また、審査の段階で内容が問題となり、問題となった部分を直し
たい場合もあります。


 そのような場合、「手続補正書」を提出して提出済みの書類の内
容を補正することができます。



(2)
 手続補正書には、大きく分けて、「方式」関係のものと、「実体
審査」関係のものがあります。


 「方式」の手続補正というのは「書類の様式」などの形式的な事
項を補正することです。


 特許庁では、提出された書類が所定の様式に合っているかどうか
(たとえば必要な項目が全て書かれているか等)をチェックします。
これを「方式審査」といいます。

 参照: 「方式審査」 http://www.jpat.net/Y60.htm


 方式審査で誤りが見つかると「補正指令」が送られてきますので、
指摘された事項を直すための「手続補正書(方式)」を期限内に提
出します。


 ちなみに、この場合 手続補正書を提出しないと出願が却下処分
となってしまいます。



(3)
 方式審査を通ると、登録しても良い内容かどうかが審査されます。
これは「実体審査」といいます。

 参照: 「実体審査」 http://www.jpat.net/Y245.htm


 この実体審査で、登録できないと判断されると、登録できない理
由(拒絶理由)が書かれた拒絶理由通知書が送られてきます。

 参照: 「拒絶理由通知書」 http://www.jpat.net/y19.htm


 この場合、手続補正書を提出して 内容を補正することにより 
拒絶理由を解消させて登録できることがあります。


 尚、「拒絶理由通知書」を受ける前に、自主的に手続補正書を提
出して内容を補正することもあります。



(4)
 手続補正書が提出できる時期には決まり(時期的制限)がありま
す。


 また、内容的にも手続補正できる範囲があります。

 たとえば、商標登録出願の場合、願書に記載した指定商品の範囲
を広げるような補正はできませんし、商標自体を変更するような補
正も原則としてできません。


 補正が認められない場合は、「補正却下」されます。つまり、補
正が認められないこととなります。


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 「補正書」というと、上記の「手続補正書」を指すことが多いで
すが、その他に「手数料補正書」という補正書もあります。


 これは納付した手数料が正しくなかったときに、補正するために
提出する補正書です。



(2)
 誤記であることが明確で、実質的に内容に影響を与えないような
軽微な誤記の場合は、「職権訂正」として特許庁で訂正してくれる
場合もあります。


 この場合、手続補正書を提出する必要はありません。また、職権
訂正した旨の通知が特許庁から送られてきます。



(3)
 よく似た名前ですが「手続補足書」という書類があります。もち
ろん、「手続補正書」とは異なる書類です。

 参照: 「手続補足書」 http://www.jpat.net/Y180.htm


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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
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  (C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi 
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[編集後記]

 ブログ、sns、ツイッターなどを見ていると 自分と全く反対
の考え方にであうことが よくあります。

 「えっ、そんな考え方をしているのか!」
 「そんな 理論展開なの?」
 「確かに そういう面も あるには あるよね。」
 「まあ この人の立場なら そうなるのだろうな。」

などと 感心して読んでいます。

いろんな考え方に 触れるというのは おもしろいですね。

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