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わかっちゃう! 知的財産用語 No.253
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[手続補正書(てつづき ほせいしょ)]
提出済みの手続書類を補正するための書類のことです。
(1)
特許出願・
商標登録出願などの手続をする際には最初から完全な
書類を提出することが望まれます。しかしながら、
錯誤などで不備
が生じることがあります。
また、審査の段階で内容が問題となり、問題となった部分を直し
たい場合もあります。
そのような場合、「手続補正書」を提出して提出済みの書類の内
容を補正することができます。
(2)
手続補正書には、大きく分けて、「方式」関係のものと、「実体
審査」関係のものがあります。
「方式」の手続補正というのは「書類の様式」などの形式的な事
項を補正することです。
特許庁では、提出された書類が所定の様式に合っているかどうか
(たとえば必要な項目が全て書かれているか等)をチェックします。
これを「方式審査」といいます。
参照: 「方式審査」
http://www.jpat.net/Y60.htm
方式審査で誤りが見つかると「補正指令」が送られてきますので、
指摘された事項を直すための「手続補正書(方式)」を期限内に提
出します。
ちなみに、この場合 手続補正書を提出しないと出願が却下処分
となってしまいます。
(3)
方式審査を通ると、登録しても良い内容かどうかが審査されます。
これは「実体審査」といいます。
参照: 「実体審査」
http://www.jpat.net/Y245.htm
この実体審査で、登録できないと判断されると、登録できない理
由(拒絶理由)が書かれた
拒絶理由通知書が送られてきます。
参照: 「
拒絶理由通知書」
http://www.jpat.net/y19.htm
この場合、手続補正書を提出して 内容を補正することにより
拒絶理由を解消させて登録できることがあります。
尚、「
拒絶理由通知書」を受ける前に、自主的に手続補正書を提
出して内容を補正することもあります。
(4)
手続補正書が提出できる時期には決まり(時期的制限)がありま
す。
また、内容的にも手続補正できる範囲があります。
たとえば、
商標登録出願の場合、願書に記載した指定商品の範囲
を広げるような補正はできませんし、
商標自体を変更するような補
正も原則としてできません。
補正が認められない場合は、「補正却下」されます。つまり、補
正が認められないこととなります。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
「補正書」というと、上記の「手続補正書」を指すことが多いで
すが、その他に「手数料補正書」という補正書もあります。
これは納付した手数料が正しくなかったときに、補正するために
提出する補正書です。
(2)
誤記であることが明確で、実質的に内容に影響を与えないような
軽微な誤記の場合は、「職権訂正」として
特許庁で訂正してくれる
場合もあります。
この場合、手続補正書を提出する必要はありません。また、職権
訂正した旨の通知が
特許庁から送られてきます。
(3)
よく似た名前ですが「手続補足書」という書類があります。もち
ろん、「手続補正書」とは異なる書類です。
参照: 「手続補足書」
http://www.jpat.net/Y180.htm
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
https://twitter.com/tokkyon
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
[編集後記]
ブログ、sns、ツイッターなどを見ていると 自分と全く反対
の考え方にであうことが よくあります。
「えっ、そんな考え方をしているのか!」
「そんな 理論展開なの?」
「確かに そういう面も あるには あるよね。」
「まあ この人の立場なら そうなるのだろうな。」
などと 感心して読んでいます。
いろんな考え方に 触れるというのは おもしろいですね。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.253
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[手続補正書(てつづき ほせいしょ)]
提出済みの手続書類を補正するための書類のことです。
(1)
特許出願・商標登録出願などの手続をする際には最初から完全な
書類を提出することが望まれます。しかしながら、錯誤などで不備
が生じることがあります。
また、審査の段階で内容が問題となり、問題となった部分を直し
たい場合もあります。
そのような場合、「手続補正書」を提出して提出済みの書類の内
容を補正することができます。
(2)
手続補正書には、大きく分けて、「方式」関係のものと、「実体
審査」関係のものがあります。
「方式」の手続補正というのは「書類の様式」などの形式的な事
項を補正することです。
特許庁では、提出された書類が所定の様式に合っているかどうか
(たとえば必要な項目が全て書かれているか等)をチェックします。
これを「方式審査」といいます。
参照: 「方式審査」
http://www.jpat.net/Y60.htm
方式審査で誤りが見つかると「補正指令」が送られてきますので、
指摘された事項を直すための「手続補正書(方式)」を期限内に提
出します。
ちなみに、この場合 手続補正書を提出しないと出願が却下処分
となってしまいます。
(3)
方式審査を通ると、登録しても良い内容かどうかが審査されます。
これは「実体審査」といいます。
参照: 「実体審査」
http://www.jpat.net/Y245.htm
この実体審査で、登録できないと判断されると、登録できない理
由(拒絶理由)が書かれた拒絶理由通知書が送られてきます。
参照: 「拒絶理由通知書」
http://www.jpat.net/y19.htm
この場合、手続補正書を提出して 内容を補正することにより
拒絶理由を解消させて登録できることがあります。
尚、「拒絶理由通知書」を受ける前に、自主的に手続補正書を提
出して内容を補正することもあります。
(4)
手続補正書が提出できる時期には決まり(時期的制限)がありま
す。
また、内容的にも手続補正できる範囲があります。
たとえば、商標登録出願の場合、願書に記載した指定商品の範囲
を広げるような補正はできませんし、商標自体を変更するような補
正も原則としてできません。
補正が認められない場合は、「補正却下」されます。つまり、補
正が認められないこととなります。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
「補正書」というと、上記の「手続補正書」を指すことが多いで
すが、その他に「手数料補正書」という補正書もあります。
これは納付した手数料が正しくなかったときに、補正するために
提出する補正書です。
(2)
誤記であることが明確で、実質的に内容に影響を与えないような
軽微な誤記の場合は、「職権訂正」として特許庁で訂正してくれる
場合もあります。
この場合、手続補正書を提出する必要はありません。また、職権
訂正した旨の通知が特許庁から送られてきます。
(3)
よく似た名前ですが「手続補足書」という書類があります。もち
ろん、「手続補正書」とは異なる書類です。
参照: 「手続補足書」
http://www.jpat.net/Y180.htm
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pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
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☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
https://twitter.com/tokkyon
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但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
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[編集後記]
ブログ、sns、ツイッターなどを見ていると 自分と全く反対
の考え方にであうことが よくあります。
「えっ、そんな考え方をしているのか!」
「そんな 理論展開なの?」
「確かに そういう面も あるには あるよね。」
「まあ この人の立場なら そうなるのだろうな。」
などと 感心して読んでいます。
いろんな考え方に 触れるというのは おもしろいですね。