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最終更新日
2010年07月07日 13:59
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著作者
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ポイント
附則第4条を読んでみたいと思います。
附則第4条 その
雇用する
労働者の数が常時200人以下である事業主については、当分の間、(障害者
雇用納付金に関する規定は)、適用しない。
「200人以下が適用されないということは、『201人以上』でもいいと思うのですが、『200人を超える』の方がより正確でしょうか?」
はい、なんとなくそう感じた方もいらっしゃるでしょうし、もうすべてお気づきになった方もいらっしゃることと思います。端数さえなければどちらでもいいのですが、200と201の間にある数字があったとして、それは含めなければならないのか、含めなくてよいのか、ということです。
改正前は
労働者数に端数が生じるということはありませんでした。ところが、もう一つの改正項目を考慮する必要があります。実
雇用障害者数をカウントする際に、重度以外の身体障害者又は知的障害者である
短時間労働者を算入することができるようになる一方、
労働者の総数をカウントする際には、
短時間労働者を算入しなければならなくなったわけです。
労働者の総数を実際に計算する際には、
短時間労働者を0.5カウントします。そして、附則第4条の事業主に該当する事業主かどうかを判断する際にも、同様のカウントをしなければなりません。ここで、端数の問題が出てくるわけです。
「200人を超える」なのか「201人以上」なのか?②
atc-108923
column:column_labor:column_tax_general
2010-07-07
附則第4条を読んでみたいと思います。
附則第4条 その雇用する労働者の数が常時200人以下である事業主については、当分の間、(障害者雇用納付金に関する規定は)、適用しない。
「200人以下が適用されないということは、『201人以上』でもいいと思うのですが、『200人を超える』の方がより正確でしょうか?」
はい、なんとなくそう感じた方もいらっしゃるでしょうし、もうすべてお気づきになった方もいらっしゃることと思います。端数さえなければどちらでもいいのですが、200と201の間にある数字があったとして、それは含めなければならないのか、含めなくてよいのか、ということです。
改正前は労働者数に端数が生じるということはありませんでした。ところが、もう一つの改正項目を考慮する必要があります。実雇用障害者数をカウントする際に、重度以外の身体障害者又は知的障害者である短時間労働者を算入することができるようになる一方、労働者の総数をカウントする際には、短時間労働者を算入しなければならなくなったわけです。
労働者の総数を実際に計算する際には、短時間労働者を0.5カウントします。そして、附則第4条の事業主に該当する事業主かどうかを判断する際にも、同様のカウントをしなければなりません。ここで、端数の問題が出てくるわけです。