さて表題の疑問は結論としては大勢に影響ないということでよしとするとして、他にも
①いつの時点の人数なのか
②どの単位の人数なのか
などの問題があります。
①いつの時点の人数なのか
「200人を超える」というのはいつの時点の人数で判断するのかという問題です。まず現在、301人以上かどうかをどのように判断しているのか確認しておきます。
納付金の申告・納付が必要となる事業主は、
「4月1日から翌年3月31日までの各月に
雇用している常用
雇用労働者の数が301人以上となる月が12ヶ月のうち5ヶ月以上ある事業主」
です。この要件に該当しますとその年度については、300人以下である月も含めて12ヶ月分を申告することになります。
「200人を超える」かどうかについてもこの考え方に準じて判断します。ところが改正法の施行日は22年7月1日であるため、平成22年度は9ヶ月しかありません。そこで、今年度新たに対象となるかどうかの判断については、
「22年7月1日から23年3月31日までの各月に
雇用している常用
雇用労働者の数が200人を超える月が9ヶ月のうち4ヶ月以上ある事業主」
と定められました。この要件に該当しますと平成22年度については、200人以下である月も含めて9ヶ月分を申告することになるわけです。
②どの単位の人数なのか
障害者
雇用率の
算定については、企業単位で適用されます。事業所が複数ある場合でも、企業全体を一つの単位として適用されることとなっています。
さて表題の疑問は結論としては大勢に影響ないということでよしとするとして、他にも
①いつの時点の人数なのか
②どの単位の人数なのか
などの問題があります。
①いつの時点の人数なのか
「200人を超える」というのはいつの時点の人数で判断するのかという問題です。まず現在、301人以上かどうかをどのように判断しているのか確認しておきます。
納付金の申告・納付が必要となる事業主は、
「4月1日から翌年3月31日までの各月に雇用している常用雇用労働者の数が301人以上となる月が12ヶ月のうち5ヶ月以上ある事業主」
です。この要件に該当しますとその年度については、300人以下である月も含めて12ヶ月分を申告することになります。
「200人を超える」かどうかについてもこの考え方に準じて判断します。ところが改正法の施行日は22年7月1日であるため、平成22年度は9ヶ月しかありません。そこで、今年度新たに対象となるかどうかの判断については、
「22年7月1日から23年3月31日までの各月に雇用している常用雇用労働者の数が200人を超える月が9ヶ月のうち4ヶ月以上ある事業主」
と定められました。この要件に該当しますと平成22年度については、200人以下である月も含めて9ヶ月分を申告することになるわけです。
②どの単位の人数なのか
障害者雇用率の算定については、企業単位で適用されます。事業所が複数ある場合でも、企業全体を一つの単位として適用されることとなっています。