みなさん、こんにちは!
随分と暑い日が続きます。毎日ジリジリとした熱い太陽の光が、薄くなった私の
髪の毛を貫き頭皮を直射しています。毎日、私の頭の皮は悲鳴を上げています。
今年は久し振りの猛暑になるようです。
この猛暑に私の頭の皮は、耐えられるでしょうか?
それにしても、改めて思うのは、時間の経つ早さです。寒かった日が過ぎ、
桜の花に酔いしれた日が過ぎ、ジメジメとした湿気と雨に悩んだ日も過ぎて、
今年ももう半分以上が過ぎ去りました。
過ぎ去った日々を思うと、後悔が先にたってしまうのが残念です。
ところで、長い月日を経て私は、“どこから見ても立派な高齢者となり、経験だけは
豊富に持っている”人になりました。そして、人よりも“覚えるのは遅く、忘れるのは
早く”なりました。
だから、仕事を進めていく上で“エエッと、あれはどうだったかな”と
勉強不足(忘れ早さ)を感じることがよくあるようになりました。
私の場合はさて置き、年配になればなるほど、“あの時、もっと勉強しておけば良かった”
と後悔をする人は結構多いのかもしれません。
そして中には、年を経て、私と同じように、仕事や人との付き合いのなかで、習ったはず
のことを思い出せず、あるいははじめから覚えてもおらず、悔しい思いに地団駄を
踏んだ人は少なくないのではないでしょうか。
然し、問題はこれから先です。“もっと勉強しておけば良かった”と痛感したあとに
どうするかです。どうも、次の三つのタイプに分かれるようです。
「タイプその一」は、勉強不足を思い知らされたはずなのに、相変わらず勉強しようと
しないタイプです。このタイプは多い、というより普通なのかもしれません。
勉強嫌いが突然勉強好きになるとは思えないからです。
「タイプその二」は、このままではいけない、と勉強に目覚めるタイプです。
大人になって、動機付けがされて、やっとその気になったというわけです。
「タイプその三」も、このままではいけない、とやはり勉強に目覚めるタイプです。
しかし、勉強するのは自分ではなく、自分の子供や孫です。
私の場合、最近大体の場合は、「タイプその一」で済ませてしまいます。
“もっと勉強しておけば良かった”と思いながらも、“もう疲れたから、
今度からにしよう”とか“もう遅いから、明日にしよう”とか自分で自分に
言い訳をしながら、勉強はさておき、一杯ヤッテ寝てしまうのです。
さて、
前回の「最近の若手社員の考え方」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「障害者「
雇用制度」の改正」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「障害者「
雇用制度」の改正」
──────────────────────────────────
障害者
雇用促進法では「障害者
雇用率制度」が設けられており、常用
雇用労働者
(期間の定めがないかそれと同等視される
労働者)数が56人以上の一般事業主は、
その常用
雇用労働者数の1.8%以上の身体障害者または知的障害者を
雇用しなければ
ならないことになっており、これを下回っている場合には、法定
雇用障害者数に
不足する障害者数に応じて、1人につき月額5万円の「障害者
雇用納付金」を
納付しなければならないことになっています。
一方、常用
雇用労働者数が300人を超える事業主で法定の障害者
雇用率(1.8%)を
超えて障害者を
雇用している場合には、その超えて
雇用している障害者の人数に
応じて、1人につき月額2万7,000円の「障害者
雇用調整金」が支給されます。
改正障害者
雇用促進法が平成21年4月から段階的に施行されていますが、
平成22年7月からは、以下の内容が施行されています。
(1)「障害者
雇用納付金制度」の対象事業主の拡大:
従来は、常用
雇用労働者数が「301人以上」の事業主が対象(昭和52年以降)でしたが、
「201人以上」に拡大されました。なお、平成27年4月からは「101人以上」に拡大されます。
(2)「障害者
雇用率制度」の対象
労働者の拡大:
短時間労働者(週
所定労働時間20時間以上30時間未満)が、障害者
雇用率制度の対象と
なりました。これにより、常用
雇用労働者の総数や実
雇用障害者数の計算の際に、
短時間労働者を「0.5カウント」としてカウントします。
上記(1)の改正の目的は、近年、障害者
雇用が進展する中で、中小企業における
障害者
雇用状況の改善が遅れているため、障害者の身近な
雇用の場である中小企業に
おける障害者
雇用の促進を図ることです。
また、上記(2)については、障害者によっては、障害の特性や程度、加齢に伴う体力の
低下等により長時間労働が難しい場合があるほか、障害者が福祉的就労から一般
雇用へ
移行していくための段階的な就労形態として有効であるなどの理由から、改正が
なされました。
今回の改正により、障害者
雇用の促進が期待される一方で、初めて障害者を
雇用する企業に
とっては、作業施設・設備の改善、特別の
雇用管理等が必要になるなど、一定の経済的負担を
伴うこともあり、ハードとソフト両面での環境整備が必要となります。
今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
当所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/index/index.html
または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ
みなさん、こんにちは!
随分と暑い日が続きます。毎日ジリジリとした熱い太陽の光が、薄くなった私の
髪の毛を貫き頭皮を直射しています。毎日、私の頭の皮は悲鳴を上げています。
今年は久し振りの猛暑になるようです。
この猛暑に私の頭の皮は、耐えられるでしょうか?
それにしても、改めて思うのは、時間の経つ早さです。寒かった日が過ぎ、
桜の花に酔いしれた日が過ぎ、ジメジメとした湿気と雨に悩んだ日も過ぎて、
今年ももう半分以上が過ぎ去りました。
過ぎ去った日々を思うと、後悔が先にたってしまうのが残念です。
ところで、長い月日を経て私は、“どこから見ても立派な高齢者となり、経験だけは
豊富に持っている”人になりました。そして、人よりも“覚えるのは遅く、忘れるのは
早く”なりました。
だから、仕事を進めていく上で“エエッと、あれはどうだったかな”と
勉強不足(忘れ早さ)を感じることがよくあるようになりました。
私の場合はさて置き、年配になればなるほど、“あの時、もっと勉強しておけば良かった”
と後悔をする人は結構多いのかもしれません。
そして中には、年を経て、私と同じように、仕事や人との付き合いのなかで、習ったはず
のことを思い出せず、あるいははじめから覚えてもおらず、悔しい思いに地団駄を
踏んだ人は少なくないのではないでしょうか。
然し、問題はこれから先です。“もっと勉強しておけば良かった”と痛感したあとに
どうするかです。どうも、次の三つのタイプに分かれるようです。
「タイプその一」は、勉強不足を思い知らされたはずなのに、相変わらず勉強しようと
しないタイプです。このタイプは多い、というより普通なのかもしれません。
勉強嫌いが突然勉強好きになるとは思えないからです。
「タイプその二」は、このままではいけない、と勉強に目覚めるタイプです。
大人になって、動機付けがされて、やっとその気になったというわけです。
「タイプその三」も、このままではいけない、とやはり勉強に目覚めるタイプです。
しかし、勉強するのは自分ではなく、自分の子供や孫です。
私の場合、最近大体の場合は、「タイプその一」で済ませてしまいます。
“もっと勉強しておけば良かった”と思いながらも、“もう疲れたから、
今度からにしよう”とか“もう遅いから、明日にしよう”とか自分で自分に
言い訳をしながら、勉強はさておき、一杯ヤッテ寝てしまうのです。
さて、
前回の「最近の若手社員の考え方」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「障害者「雇用制度」の改正」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「障害者「雇用制度」の改正」
──────────────────────────────────
障害者雇用促進法では「障害者雇用率制度」が設けられており、常用雇用労働者
(期間の定めがないかそれと同等視される労働者)数が56人以上の一般事業主は、
その常用雇用労働者数の1.8%以上の身体障害者または知的障害者を雇用しなければ
ならないことになっており、これを下回っている場合には、法定雇用障害者数に
不足する障害者数に応じて、1人につき月額5万円の「障害者雇用納付金」を
納付しなければならないことになっています。
一方、常用雇用労働者数が300人を超える事業主で法定の障害者雇用率(1.8%)を
超えて障害者を雇用している場合には、その超えて雇用している障害者の人数に
応じて、1人につき月額2万7,000円の「障害者雇用調整金」が支給されます。
改正障害者雇用促進法が平成21年4月から段階的に施行されていますが、
平成22年7月からは、以下の内容が施行されています。
(1)「障害者雇用納付金制度」の対象事業主の拡大:
従来は、常用雇用労働者数が「301人以上」の事業主が対象(昭和52年以降)でしたが、
「201人以上」に拡大されました。なお、平成27年4月からは「101人以上」に拡大されます。
(2)「障害者雇用率制度」の対象労働者の拡大:
短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が、障害者雇用率制度の対象と
なりました。これにより、常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、
短時間労働者を「0.5カウント」としてカウントします。
上記(1)の改正の目的は、近年、障害者雇用が進展する中で、中小企業における
障害者雇用状況の改善が遅れているため、障害者の身近な雇用の場である中小企業に
おける障害者雇用の促進を図ることです。
また、上記(2)については、障害者によっては、障害の特性や程度、加齢に伴う体力の
低下等により長時間労働が難しい場合があるほか、障害者が福祉的就労から一般雇用へ
移行していくための段階的な就労形態として有効であるなどの理由から、改正が
なされました。
今回の改正により、障害者雇用の促進が期待される一方で、初めて障害者を雇用する企業に
とっては、作業施設・設備の改善、特別の雇用管理等が必要になるなど、一定の経済的負担を
伴うこともあり、ハードとソフト両面での環境整備が必要となります。
今回は、ここまでです。
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ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
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