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一人あたり5000円以下の飲食費は交際費から除いていいことに

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         社長必見!!ビジネスダイエットプロ

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平成18年度の税制改正で、一人あたり5000円以下の飲食費は交際費から除
いていいことになりました。

これはどういうことかというと、社外の取引先と一人あたり5000円以下の飲
食をした場合、交際費ではなく全額会社の経費として処理することが可能になり
ました。というわけなのです。

ウン?上記の文章が理解できない。と思われた社長さんは税金のお勉強が足りな
いようですね

交際費というのは、大企業の場合は、法人税法上は全額、経費(つまり損金)と
して認められないし、中小企業の場合でも300万円までは20%は経費として
認められず、300万円を超えた部分は全額経費として認められないようになっ
ています。

それが今度の改正で、中小企業の場合は300万円は400万円に改正されまし
た。

と同時に、大企業、中小企業を問わず、5000円以下の飲食接待費なら課税対
象としません。つまり従来の交際費扱いにはしませんよという改正がなされたの
です。

ただしこれは無制限という訳ではなく、適用時期は、平成18年4月1日から平
成20年3月31日までの間に開始する事業年度に限られています。

これはどういうことかというと、3月決算の会社はこの4月1日から適用されま
すが、2月決算の会社は来年の3月までは適用されないということです。注意し
てくださいね。

と同時に、金額が5000円を超えていないということが、はっきりと証するこ
とができないとこの適用はうけられませんので、今まで以上に以下のことをきち
んと証することが必要になります。

1.飲食があった年月日
2.飲食に参加した者の氏名やその関係
3.飲食に参加した者の数
4.金額並びにその店名とその所在地等

書式は特に必要ないようですので、領収書等の裏側にでも、上記のうち足りない
事項については記載しておけばよいのではないかと思います。

また、これは飲食の場合の取り扱いですので、例えば、取引先に飲食後に手土産
などを渡したような場合、手土産は飲食費には含まれないので、これを除いた金
額で5000円を判断します。

よくレストランなどで飲食し、帰りにその店の品を手土産になんていうケースあ
りますよね。この場合領収書金額が一括して記載されているようなら、但し書な
どに区別して記載してもらうといいですね。

但し、ゴルフ場での飲食は、得意先とのゴルフ接待の一連の流れの中のものとし
て判断されるようなので、飲食代だけを取り出してこの適用を受けることはでき
ないようです。

また消費税の取り扱いですが、会社で採用している経理処理に依存します。すな
わち、税込経理であれば、税込で、税抜処理であれば、税抜きで判断することに
なります。

日本は昔、接待天国などといわれ、仕事をするうえでの過剰な接待が問題になっ
たこともありましたが、やはり多少の接待は必要な時もありますよね。

5000円だとちょっと豪華なビジネスランチが可能という感じでしょうか?

この機会です。接待はランチでということで、というのはいかがでしょうか。


●◎●◎美女のつぶやき◎●◎●

今って春の読書週間なんですよね。ご存じでしたか?ふと気がつくと、あまり本
を読んでいないなあなんて思っていたら、例の堀江さん、拘置所にいるとき20
0冊位本を読んでいたということが報道されていました。これって拘留期間から
考えると、1日平均2冊は読破していた訳ですよね(わざわざ計算する私も、私
ですが・・)拘置所というのはそんなに暇なのかと思いつつも(まさか徹夜で本
を読むことは許されているわけではないんでしょ)彼が変わった印象を受けたの
は、かならずしも痩せただけでなく(それにしても8Kgはうらやましいデス)
やはり読書の効用もあったのかな?なんて。ちょっとうがちすぎですか


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