もしあなたが本気で起業を目指すなら、
あなたは3週間以内に起業することができるでしょう。
http://www.f-east.com/idea.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006. 5. 01 ━━━
【1分間!ぜいきん教室】第181号
── テーマ:一長一短ある自動車税改正 ───
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちはっ!
税理士の吉田です。
初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。
それでは本題です。
■ 一長一短ある自動車税改正
先週の金曜日に「便利になった自動車税」というテーマをお届けしまし
たが、今号ではその内容を補足します。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 県外移転の場合は便利!しかし、売却の場合は不利!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まず、今号からお読み頂いている方のために、「自動車税」の改正につ
いての復習です。
自動車税は毎年4月1日時点に自動車を所有している場合に課税され、
1年間の税金をまとめて5月に収めることになっています。
しかし、引越し等により自動車が他府県に移動することになった時には、
月割りで税金計算をして、引越し前の住所地に未経過分の税金を還付し
てもらい、引越した先の住所地に、引越し後から翌年の3月までの税金
を収めなければいけませんでした。
この面倒な作業を強いる制度が改正され、引越し等により自動車のナン
バーが他府県ナンバーに変更になった場合でも、自動車税の還付や引越
し先への納税をする必要がなくなり、自動車所有者の年度内の納付は1
回だけとなりました。
ご覧のとおり、今回の改正により『県外への引越し』の場合、「還付」
と「再納付」という手間が省け便利になりました。
今号では、『引越し』ではなく『売買』に着目して自動車税の改正を
みていきます。
(1)売却の場合
自動車税の月割り計算が廃止になったことで、年の途中で自動車
を売却した場合、これまでは未経過分の自動車税が還付されてい
ましたが、還付されないことになりました。
※廃車にした場合は、未経過分の税金が還付されます。
(2)購入の場合
中古自動車を購入した場合、翌年の3月までの自動車税を納めな
ければいけませんでしたが、今回の改正により購入初年度(購入
から翌年3月までの期間)の課税がなくなりました。
以上です。
ご不明な点ありましたら、お気軽にご連絡下さいね(^O^)。
■ 編集後記
暦どおりに出勤されている皆様、後2日間頑張りましょう。
お互いに!
既にゴールデンウイークに突入されている皆様、日頃の疲れをしっかり
と癒して下さいね。
お知らせ!
もしあなたが本気で起業を目指すなら、
あなたは3週間以内に起業することができるでしょう。
起業したいけど「ビジネスアイデアがない・・・」とお悩みの方に、
小
資本での起業が可能、かつ確実に儲かる起業ネタをご提供します。
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■ ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
お気軽にお問合せ下さい!
⇒
tax@f-east.com
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■ 発行者 吉田邦彦(吉田邦彦
税理士事務所 代表)
■ 発行周期 不定期
■ ホームページ
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■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
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しかし、引越し等により自動車が他府県に移動することになった時には、
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(1)売却の場合
自動車税の月割り計算が廃止になったことで、年の途中で自動車
を売却した場合、これまでは未経過分の自動車税が還付されてい
ましたが、還付されないことになりました。
※廃車にした場合は、未経過分の税金が還付されます。
(2)購入の場合
中古自動車を購入した場合、翌年の3月までの自動車税を納めな
ければいけませんでしたが、今回の改正により購入初年度(購入
から翌年3月までの期間)の課税がなくなりました。
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