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~得する税務・
会計情報~ 第111号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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年金型生命保険の二重課税問題が決着
年金の各支給額のうち
相続税の課税対象となった部分について、年金受
給時に
所得税を課すのは、
所得税法9条1項15号に反するとして争われた裁
判で、平成22年7月6日、最高裁第三小法廷は納税者の主張を認める判決を
言い渡しました。
これにより、同様に遺族が年金形式で受取る生命保険金に対して
所得税
が課税されているケースについて、
国税庁は「これまでの法令解釈を変更
し、これにより
所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の
所得税に
ついては、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなりま
す。」としています。
また、野田財務大臣は5年を超える部分の納税についても救済が必要と考
えている旨、生命保険金以外にも
相続をした金融商品についても検討が必
要と考えている旨を発表しています。
今回の最高裁の判決が及ぼす影響は、かなり広範囲にわたるとみられ、皆
様方にも関係してくることがあるかと思います。私共も今後の
国税庁の対
応を注視し、新たな方針が発表され次第皆様にご説明させていただこうと
思っております。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者 優和 茨城本部 楢原 功(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
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年金型生命保険の二重課税問題が決着
年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分について、年金受
給時に所得税を課すのは、所得税法9条1項15号に反するとして争われた裁
判で、平成22年7月6日、最高裁第三小法廷は納税者の主張を認める判決を
言い渡しました。
これにより、同様に遺族が年金形式で受取る生命保険金に対して所得税
が課税されているケースについて、国税庁は「これまでの法令解釈を変更
し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税に
ついては、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなりま
す。」としています。
また、野田財務大臣は5年を超える部分の納税についても救済が必要と考
えている旨、生命保険金以外にも相続をした金融商品についても検討が必
要と考えている旨を発表しています。
今回の最高裁の判決が及ぼす影響は、かなり広範囲にわたるとみられ、皆
様方にも関係してくることがあるかと思います。私共も今後の国税庁の対
応を注視し、新たな方針が発表され次第皆様にご説明させていただこうと
思っております。
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