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【問題編】 行政法(その7)

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-26 ★★
            【問題編】 行政法(その7)

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■■■ 行政法 ■■■    
■■■ 択一問題 ■■■ 
■■■ お願い ■■■ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 行政法 ■■■ 
〔1〕行政不服審査法の理解にあたってのポイントの一つに、行政手続法との区別を明
   確することがあります。

【1】行政手続法に定められた処分及び行政指導について、申請に対する処分、不利益
   処分および行政指導の規定が適用されない場合と、行政不服審査法に定められた
   不服申立てができない処分の異同は、どのようになっているでしょうか。
(1)行政手続法行政不服審査法に共通のもの
(2)行政手続法に独自のもの
(3)行政不服審査法に独自のもの

【2】◇◆行政手続法の弁明書と、行政不服審査法の弁明書の異同は、どのようになっ
     ているでしょうか。
(1) 同じ点
(2) 異なる点

【3】行政手続法に定められた補正と、行政不服審査法に定められた補正の異同は、ど
   のようになっているでしょうか。
(1) 同じ点
(2) 異なる点

【4】行政手続法行政不服審査法で、それぞれ理由を書面に記載しなければならない
   場合には、どのような場合があるでしょうか。
(1)行政手続法
(2)行政不服審査法

【5】◇◆行政手続法行政不服審査法で定められた文書の閲覧制度の異同は、どのよ
     うになっているでしょうか。
(1) 同じ点
(2) 異なる点

【6】行政手続法行政不服審査法では、どのような場合に公示送達が認められている
   でしょうか。また、それぞれの異同は、どのようになっているでしょうか。
(1)行政手続法
(2)行政不服審査法

【7】◇◆行政手続法行政不服審査法では、どのような場合に参加人や補佐人の参加
     が認められているでしょうか。
(1)行政手続法
(2)行政不服審査法

■■ 解答
お手数ですが、解答編をご覧ください。


〔2〕重要条文の確認問題です。
【1】◇◆行政不服審査法は、行政庁の【(1)】又は【(2)】な処分その他
     【(3)】の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する
     【(4)】のみちを開くことによつて、【(5)】な手続による国民の
     【(6)】の救済を図るとともに、行政の【(7)】な運営を確保すること
     を目的とする。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)

【2】行政不服審査法にいう【(1)】には、各本条に特別の定めがある場合を除くほ
   か、公権力の行使に当たる【(2)】で、人の収容、物の留置その他その内容が
   【(3)】を有するもの(「事実行為」という。)が含まれる。また、
   【(4)】とは、行政庁が法令に基づく【(5)】に対し、【(6)】内になん
   らかの処分その他【(7)】の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これを
   しないことをいう。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)

【3】◇◆行政庁の処分に不服がある者は、【(1)】又は【(2)】をすることがで
     きる。ただし、一定の処分及び他の法律に【(1)】又は【(2)】をする
     ことができない旨の定めがある処分については、この限りでない。
     【(3)】に基づく処分についても同様である。

(1)     (2)     (3)   

【4】◇◆行政庁の不作為については、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した
     者は、【(1)】又は当該不作為庁の【(2)】に対する【(3)】のいず
     れかをすることができる。ただし、不作為庁が【(4)】又は宮内庁長官若
     しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときは、【(5)】のみを
     することができる。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)

【5】この法律に基づく不服申立ては、他の【(1)】(【(2)】に基づく処分につ
   いては、条例を含む。)に【(3)】ですることができる旨の定めがある場合を
   除き、【(4)】を提出してしなければならない。

(1)     (2)     (3)     (4)   

■■ 解答
【1】(1)違法、(2)不当、(3)公権力、(4)不服申立て、(5)簡易迅速、
   (6)権利利益、(7)適正
【2】(1)処分、(2)事実上の行為、(3)継続的性質、(4)不作為、
   (5)申請、(6)相当の期間、(7)公権力
【3】(1)審査請求、(2)異議申立て、(3)行政不服審査法
【4】(1)異議申立て、(2)直近上級行政庁、(3)審査請求
   (4)主任の大臣、(5)異議申立て
【5】(1)法律、(2)条例、(3)口頭、(4)書面


〔3〕正誤問題
【1】審査請求異議申立ての両方ができる場合には、自由選択主義により、審査請求
   と異議申立てのいずれでもできる。 
【2】審査請求は、処分があつたことを知った日の翌日から起算して60日以内(当該処
   分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定があつたこ
   とを知った日の翌日から起算して30日以内)にしなければならない。
【3】審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、審査庁は、
   相当の期間を定めて、その補正を命じるか、または、当該審査請求を棄却しなけ
   ればならない。
【4】審査請求人又は当該不利益処分により自己の利益を害されることとなる参加人
   は、審査庁に対し、処分庁から提出された書類その他の物件の閲覧を求めること
   ができる。
【5】行政訴訟は、法律上の争訟である限り、裁判を受ける権利として憲法上保障され
   ているが、行政不服審査法が制定されている趣旨から、行政上の不服申立てにつ
   いても、憲法上保障されていると考えられる。 
【6】法律に基づく処分のみならず、条例に基づく処分についても、行政不服審査法
   基づく審査請求および異議申立てができる。 
【7】処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必
   要があると認めるときであっても、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあ
   るとき、処分の執行若しくは手続の続行ができなくなるおそれがあるとき、又は
   本案について理由がないとみえるときは、審査庁は執行停止をしてはならない。
【8】処分についての不服申立てについては、審査請求異議申立てのいずれもでき
   る。
【9】申請に対する処分や不作為についての不服申立ては、行政庁に申請した者でなけ
   れば、することができない。
【10】異議申立前置主義により、異議申立てが棄却された場合、審査請求することがで
   きるのは、原処分または棄却された異議申立てに対する決定についてである。 

■■ 解答
いずれも間違っています。
★ どの部分がどのように間違っているのか、また、どのように修正すると正しい解答
  になるのかを一つ一つ丁寧に取組むと、実力はアップします。その際、行政不服審
  査法の条文(と、できれば判例)に必ず当たってください。

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans26.html#01


■■■ 択一問題 ■■■ 
行政不服審査法に関する最高裁判例に関する記述のうち、正しいものはいくつあるでし
ょうか。
(1)都市計画法における都市計画事業の認可のように,処分が個別の通知ではなく告
   示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には,そのような告知
   方法が採られている趣旨にかんがみて,「処分があったことを知った日」とは告
   示があった日をいう。  
(2)不服がある者とは、当該処分について不服申立をする法律上の利益がある者、す
   なわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又
   は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。  
(3)人事委員会に不利益処分の審査請求をした手続の当事者は、同委員会に対し、そ
   の議事録の閲覧を請求する権利が与えられている。
(4)行政庁の行為であっても、性質上実用新案の技術的範囲についての判定のような
   法的効果を有しない行為は、行政不服審査の対象となり得ない。  
(5)弁護士懲戒請求に対し弁護士会が懲戒しないことについての異議申立を日本弁護
   士連合会が棄却した場合に、右懲戒請求者の再審請求に対し右連合会が再審をし
   ないことについての不服の訴は許される。   

(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4


■■ 解答
(エ)

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans26.html#02


■■■ お願い ■■■  
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。

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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
 発行者Web:http://www.ohta-shoshi.com
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 発行協力「まぐまぐ」:http://www.mag2.com/
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