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食事は現物で支給

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006. 6. 14 ━━━

【1分間!ぜいきん教室】第186号                 
                 ── テーマ:食事は現物で支給 ─── 
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こんにちはっ! 税理士の吉田です。

初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。

それでは本題です。



■ 食事は現物で支給

残業をしてくれた従業員に食事を支給する時、その支給方法を間違える
と思わぬ税金がかかります!

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 食事代を現金で支給すると給与とみなされます!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

残業をした従業員や宿日直をした従業員への食事代は、原則として福利
厚生費として処理されることになります。

しかし、この食事代について現金で支給すると「給与」とみなされ、従
業員に所得税が課税されることになりますのでご注意下さい。


また、残業や宿日直をした場合以外に食事を支給する際も、次の要件を
満たせば福利厚生費として処理することができます。

 ○従業員一人につき会社が負担する食事代の額が、月3,500円以
  下であること

 ○従業員が食事代の50%以上を負担していること

 ○食事を現物で支給していること


これら三つの要件を満たさない状態での食事代の支給は、「給与」とみ
なされ所得税が課税されますのでご注意下さい。




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■ 編集後記

今さらながらリリー・フランキー氏が書いた「東京タワー」を購入しま
した。
2006年 本屋大賞に選ばれた、号泣必至の名著です。

涙にはストレスを発散させる効果があるとのこと。

今週末は「東京タワー」でスッキリします!







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もしあなたが本気で起業を目指すなら、
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■ ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
  お気軽にお問合せ下さい!
tax@f-east.com



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 ■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
■ 発行周期     不定期
■ ホームページ http://www.f-east.com/tax.html
■ メールアドレス tax@f-east.com
■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
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