━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006. 6. 14 ━━━
【1分間!ぜいきん教室】第186号
── テーマ:食事は現物で支給 ───
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こんにちはっ!
税理士の吉田です。
初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。
それでは本題です。
■ 食事は現物で支給
残業をしてくれた
従業員に食事を支給する時、その支給方法を間違える
と思わぬ税金がかかります!
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 食事代を
現金で支給すると給与とみなされます!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
残業をした
従業員や宿日直をした
従業員への食事代は、原則として福利
厚生費として処理されることになります。
しかし、この食事代について
現金で支給すると「給与」とみなされ、従
業員に
所得税が課税されることになりますのでご注意下さい。
また、残業や宿日直をした場合以外に食事を支給する際も、次の要件を
満たせば
福利厚生費として処理することができます。
○
従業員一人につき会社が負担する食事代の額が、月3,500円以
下であること
○
従業員が食事代の50%以上を負担していること
○食事を現物で支給していること
これら三つの要件を満たさない状態での食事代の支給は、「給与」とみ
なされ
所得税が課税されますのでご注意下さい。
■ お気に入りのメールマガジン1
技術の動きが一目瞭然! 『ニュース!技術が世界をひとまたぎ』
忙しいあなたに代わって、朝日・日経・人民網など17誌を読みます!
「新技術」・「知的財産権」・「産学官連携」等の記事をピックアップ。
新ビジネスのネタ探しにもご活用下さい。
配信登録は
http://www.mag2.com/m/0000090337.htm から。
■ お気に入りのメールマガジン2
「海外ファンドで
資産を作ろう!」
6月第1週のSPA増刊号にも、ほっておいて儲かるということで、海
外ファンドの特集がありました。
ただ、優れたファンドを選ぶのは知識と経験が必要です。
このメルマガでは、ファイナンシャルプランナー、
税理士にも顧客を持
つ「国際分散投資」の第一人者、荒川雄一(講演500回以上)が、一
流の海外ファンド情報を伝えていきます。
メルマガ登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0000121186.html
HPはこちら
http://www.ifa-japan.co.jp/index.php
■ 編集後記
今さらながらリリー・フランキー氏が書いた「東京タワー」を購入しま
した。
2006年 本屋大賞に選ばれた、号泣必至の名著です。
涙にはストレスを発散させる効果があるとのこと。
今週末は「東京タワー」でスッキリします!
(返品保証がついています。)
もしあなたが本気で起業を目指すなら、
あなたは3週間以内に起業することができるでしょう。
「独立・起業ネタ」
http://www.f-east.com/idea.html
■ ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
お気軽にお問合せ下さい!
⇒
tax@f-east.com
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■ 発行者 吉田邦彦(吉田邦彦
税理士事務所 代表)
■ 発行周期 不定期
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tax@f-east.com
■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
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■ お聞きになりたいテーマがあれば
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● 食事代を現金で支給すると給与とみなされます!
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残業をした従業員や宿日直をした従業員への食事代は、原則として福利
厚生費として処理されることになります。
しかし、この食事代について現金で支給すると「給与」とみなされ、従
業員に所得税が課税されることになりますのでご注意下さい。
また、残業や宿日直をした場合以外に食事を支給する際も、次の要件を
満たせば福利厚生費として処理することができます。
○従業員一人につき会社が負担する食事代の額が、月3,500円以
下であること
○従業員が食事代の50%以上を負担していること
○食事を現物で支給していること
これら三つの要件を満たさない状態での食事代の支給は、「給与」とみ
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今さらながらリリー・フランキー氏が書いた「東京タワー」を購入しま
した。
2006年 本屋大賞に選ばれた、号泣必至の名著です。
涙にはストレスを発散させる効果があるとのこと。
今週末は「東京タワー」でスッキリします!
(返品保証がついています。)
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