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マレーシアとの租税協定を改正する議定書が発効します

 日本とマレーシアとの間で「所得に対する租税に関する二重課税
の回避及び脱税の防止のための日本国政府とマレイシア政府との間
の協定を改正する議定書」(平成22年2月10日署名)を発効させる
ための、外交上の公文の交換がマレーシアで行われた旨、財務省が
公表しました。

 この議定書は、租税等の情報交換に関する規定を国際標準に改正
するものです。具体的には現行の第25条の改正で、主なポイントは
下記の通りです。

(1)他方の締約国から情報提供の要請があった場合には、原則とし
て、自国の課税目的にとって必要でないことをもって情報提供を拒
否することはできないこと。

(2)また、提供を要請された情報が銀行等の金融機関、名義人、代
理人などが有する情報であることをもって、情報提供を拒否するこ
とはできないこと。

(3)但し、情報提供を要請されても、通常の行政上の措置により入
手できない情報や、営業上の秘密など、公開することが公の秩序に
反するような情報等については、提供する義務はないこと。

(4)さらに、弁護士等の法律事務代理人がその依頼者との間で行っ
た通信に関する情報であって、それが法律上保護されるものである
場合には、その情報提供を拒否することができること。

(5)この改正議定書は本年12月1日(外交上の公文の交換日後30日
目)に発効し、両国において、2011年1月1日から適用されます。

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年度税制改正を含む)まで解説しています。
以      上
税理士 齋藤 忠志[国際税務サイト http://www.saito555.com]
[齋藤税理士事務所サイト http://www.saito777.com]

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