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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-30 ★★
【問題編】
民法(その12)
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■■■
民法 ■■■
■■■ お願い ■■■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■
民法 ■■■
■ 確認問題
【1】
賃貸借契約で、賃借人は、
契約終了時には、借用物を【(1)】に復して、賃貸
人に返還しなければならない。この場合、賃借建物の【(2)】の使用に伴い生
ずる損耗は、【(3)】が負担すべきである。ただし、これと異なる【(4)】
がある場合には、この限りではない。
(1) (2) (3) (4)
【2】
不法行為による
損害賠償の請求権は、【(1)】又はその
法定代理人が損害及び
【(2)】を知った時から【(3)】年間行使しないときは、
時効によって消滅
する。
不法行為の時から【(4)】年を経過したときも、同様とする。後者の期
間は【(5)】という。
(1) (2) (3) (4) (5)
【3】
不法行為によって受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受
傷当時には医学的に【(1)】しえなかつた治療が必要となり、右治療のため費
用を支出することを余儀なくされるに至った等の事実関係のもとにおいては、後
日その治療を受けるまでは、右治療に要した
費用について【(2)】は進行しな
い。
(1) (2)
【4】
民法724条後段所定の【(1)】は、【(2)】により発生する損害の性質上、
【(3)】が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、
当該損害の全部又は一部が【(4)】した時から進行する。
(1) (2) (3) (4)
【5】身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害や、一定の潜
伏期間が経過した後に症状が現れる損害のように、【(1)】により発生する損
害の性質上、加害行為が終了してから【(2)】が経過した後に【(3)】が発
生する場合には、その全部又は一部が発生した時が【(4)】の起算点となると
解すべきである。
(1) (2) (3) (4)
【6】訴訟上の【(1)】の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではな
く、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来
した関係を是認し得る高度の【(2)】を証明することであり、その判定は、通
常人が疑いを差し挟まない程度に【(3)】の確信を持ち得るものであることを
必要とし、かつ、それで足りるものと解すべきである。
(1) (2) (3)
■■ 解答
【1】(1)原状、(2)通常、(3)賃貸人、(4)(通常損耗補修
特約等の)
特約、
【2】(1)被害者、(2)加害者、(3)三、(4)二十、(5)除斥期間、
【3】(1)通常予想、(2)(
民法第七二四条の短期)
消滅時効、
【4】(1)除斥期間、(2)
不法行為、(3)加害行為、(4)発生、
【5】(1)
不法行為、(2)相当の期間、(3)損害、(4)除斥期間、
【6】(1)因果関係、(2)蓋然性、(3)真実性
【7】
消滅時効と除斥期間の異同は、どのようになっているでしょうか。
(1)定義
(2)遡及効
(3)援用
(4)進行
(5)中断
■■ 解答
お手数ですが、解答編をご覧ください。
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans31.html#01
■■■ お願い ■■■
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと
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質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。
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発行者:
行政書士 太田誠 東京都
行政書士会所属(府中支部)
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【1】賃貸借契約で、賃借人は、契約終了時には、借用物を【(1)】に復して、賃貸
人に返還しなければならない。この場合、賃借建物の【(2)】の使用に伴い生
ずる損耗は、【(3)】が負担すべきである。ただし、これと異なる【(4)】
がある場合には、この限りではない。
(1) (2) (3) (4)
【2】不法行為による損害賠償の請求権は、【(1)】又はその法定代理人が損害及び
【(2)】を知った時から【(3)】年間行使しないときは、時効によって消滅
する。不法行為の時から【(4)】年を経過したときも、同様とする。後者の期
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(1) (2) (3) (4) (5)
【3】不法行為によって受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受
傷当時には医学的に【(1)】しえなかつた治療が必要となり、右治療のため費
用を支出することを余儀なくされるに至った等の事実関係のもとにおいては、後
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い。
(1) (2)
【4】民法724条後段所定の【(1)】は、【(2)】により発生する損害の性質上、
【(3)】が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、
当該損害の全部又は一部が【(4)】した時から進行する。
(1) (2) (3) (4)
【5】身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害や、一定の潜
伏期間が経過した後に症状が現れる損害のように、【(1)】により発生する損
害の性質上、加害行為が終了してから【(2)】が経過した後に【(3)】が発
生する場合には、その全部又は一部が発生した時が【(4)】の起算点となると
解すべきである。
(1) (2) (3) (4)
【6】訴訟上の【(1)】の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではな
く、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来
した関係を是認し得る高度の【(2)】を証明することであり、その判定は、通
常人が疑いを差し挟まない程度に【(3)】の確信を持ち得るものであることを
必要とし、かつ、それで足りるものと解すべきである。
(1) (2) (3)
■■ 解答
【1】(1)原状、(2)通常、(3)賃貸人、(4)(通常損耗補修特約等の)特約、
【2】(1)被害者、(2)加害者、(3)三、(4)二十、(5)除斥期間、
【3】(1)通常予想、(2)(民法第七二四条の短期)消滅時効、
【4】(1)除斥期間、(2)不法行為、(3)加害行為、(4)発生、
【5】(1)不法行為、(2)相当の期間、(3)損害、(4)除斥期間、
【6】(1)因果関係、(2)蓋然性、(3)真実性
【7】消滅時効と除斥期間の異同は、どのようになっているでしょうか。
(1)定義
(2)遡及効
(3)援用
(4)進行
(5)中断
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