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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 11月22日号
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おはようございます。
弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、登録第5264734号です。
この
商標は、「Collageffect」の文字と「コラゲフ
ェクト」の文字とが上下二段に書かれた構成となっています。
指定商品は、第3類「せっけん類,化粧品」です。
ところが、この
商標は、
○登録第4880756号:
「コラゲテクト」の文字と「COLLAGE TECHTO」の
文字とが上下二段に書かれた構成
と類似する、とされて、一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、
として拒絶査定不服の審判(不服2009-006088号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、
「一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の
商標において、その仮
名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無
理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼が、その商
標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。」
として、この
商標は、
「その構成文字に相応して「コラゲフェクト」の称呼を生ずるもの
であり、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当で
ある。」
一方、
引用商標は、
「その構成文字に相応して「コラゲテクト」の称呼を生ずるものと
判断するのが相当であり、特定の観念を有しない造語よりなるもの
というのが相当である。」
そこで、両者の称呼(読み方)を比較すると、
「両称呼は、6音というさほど冗長とはいえない音構成にあって、
第4音において「フェ」と「テ」の音の差異を有するものである。」
「そして、「フェ」の音は無声摩擦音であるのに対して、「テ」の
音は無声破裂音であるから、その音質、音感を異にするものであり
、かつ、該差異音は、いずれも前音「ゲ」を共通にするものである
ところ、」
「「ゲ」の音は、語頭以外では鼻音となることが多い(
株式会社岩
波書店 広辞苑第六版)ことから、比較的明瞭に発音されないものと
なり、これにつづく差異音が明瞭に聴取されるというのが相当であ
る。」
「そうすると、上記差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいも
のであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感
、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。」
よって、
本願商標と
引用商標とは、称呼上、相紛れるおそれのな
い非類似の
商標と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼の差異を検討する際、音についてこんな感じで一つ
一つ対比しているという事例を紹介しました。
単に一文字違うといっても、その前後の文字との関係によって、
類似になったり非類似になったりします。
ネーミングの際には、やはり一文字一文字を慎重に検討する必要
があります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
*********************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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まず、
「一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮
名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無
理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼が、その商
標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。」
として、この商標は、
「その構成文字に相応して「コラゲフェクト」の称呼を生ずるもの
であり、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当で
ある。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して「コラゲテクト」の称呼を生ずるものと
判断するのが相当であり、特定の観念を有しない造語よりなるもの
というのが相当である。」
そこで、両者の称呼(読み方)を比較すると、
「両称呼は、6音というさほど冗長とはいえない音構成にあって、
第4音において「フェ」と「テ」の音の差異を有するものである。」
「そして、「フェ」の音は無声摩擦音であるのに対して、「テ」の
音は無声破裂音であるから、その音質、音感を異にするものであり
、かつ、該差異音は、いずれも前音「ゲ」を共通にするものである
ところ、」
「「ゲ」の音は、語頭以外では鼻音となることが多い(株式会社岩
波書店 広辞苑第六版)ことから、比較的明瞭に発音されないものと
なり、これにつづく差異音が明瞭に聴取されるというのが相当であ
る。」
「そうすると、上記差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいも
のであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感
、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。」
よって、本願商標と引用商標とは、称呼上、相紛れるおそれのな
い非類似の商標と判断されました。
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今回は、称呼の差異を検討する際、音についてこんな感じで一つ
一つ対比しているという事例を紹介しました。
単に一文字違うといっても、その前後の文字との関係によって、
類似になったり非類似になったりします。
ネーミングの際には、やはり一文字一文字を慎重に検討する必要
があります。
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