┏┓■節税のツボとコツ:::::納税する一般ピーポーへ謹呈┗□────────────────────────────────□
日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
┏━━━━━━━━━━━---゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
税 務 徒 然 草
┗━━━━━━━━━━━---゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
_/_/_/_/_/ 知られていない減額のスキーム _/_/_/_/_/_/_/_/_/
すいません、今回は「納税する一般ピーポー」には
チョット関係ないかもしれませんが、
資産家向けの
固定資産税節税の話です。
固定資産税は市町村の職員が評価を行いますが、
全員が専門家ではないため、特に建物の新築時には
誤って高く評価されている場合があります。
そんなときは不動産鑑定士や建築士の
再評価を依頼し、
その結果が市町村の評価よりも低ければ、
固定資産税の
過払い金の還付を市町村に交渉することができます。
下記のとおり(※1)、交渉に入ることができるだけで、
必ずこちらの計算どおりの評価に直してもらえるわけではありません。
また
再評価には相当の
費用がかかりますので、
数億円以上の
資産を持っていなければ(※2)、
還付の実質的効果もなくなるかも知れません。
_/_/_/_/_/ 減額された場合のメリット _/_/_/_/_/_/_/_/_/
1-還付の対象期間は、過去5~10年です。
2-もちろん減額された評価に基づいて、毎年、軽減されます。
3-過去に支払った不動産取得税・登録免許税一部が
還付される可能性がある
4-成功後に
相続・贈与が発生すれば、
建物の評価が下がるため、税負担が軽くなる
_/_/_/_/_/ 還付手続きの流れ(※1) _/_/_/_/_/_/_/_/_/
1-
再評価必要性の有無を審査(弊所) 2-専門士業の鑑定書作成
3-市町村への減額申請 4-
固定資産税還付
(※2)評価額が数億円以上の
固定資産を保有している場合、
1千万円以上の還付が見込める事例がたくさんあります。
お問い合わせ⇒⇒
http://www.otax81.com/FormMail/contact/FormMail.html
■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■
発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
URL:
http://otax81.com/
BLOG:
http://ccr.hamazo.tv/
BLOG:
http://ameblo.jp/akiraota/
■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■
┏┓■節税のツボとコツ:::::納税する一般ピーポーへ謹呈┗□────────────────────────────────□
日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
┏━━━━━━━━━━━---゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
税 務 徒 然 草
┗━━━━━━━━━━━---゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
_/_/_/_/_/ 知られていない減額のスキーム _/_/_/_/_/_/_/_/_/
すいません、今回は「納税する一般ピーポー」には
チョット関係ないかもしれませんが、
資産家向けの固定資産税節税の話です。
固定資産税は市町村の職員が評価を行いますが、
全員が専門家ではないため、特に建物の新築時には
誤って高く評価されている場合があります。
そんなときは不動産鑑定士や建築士の再評価を依頼し、
その結果が市町村の評価よりも低ければ、
固定資産税の過払い金の還付を市町村に交渉することができます。
下記のとおり(※1)、交渉に入ることができるだけで、
必ずこちらの計算どおりの評価に直してもらえるわけではありません。
また再評価には相当の費用がかかりますので、
数億円以上の資産を持っていなければ(※2)、
還付の実質的効果もなくなるかも知れません。
_/_/_/_/_/ 減額された場合のメリット _/_/_/_/_/_/_/_/_/
1-還付の対象期間は、過去5~10年です。
2-もちろん減額された評価に基づいて、毎年、軽減されます。
3-過去に支払った不動産取得税・登録免許税一部が
還付される可能性がある
4-成功後に相続・贈与が発生すれば、
建物の評価が下がるため、税負担が軽くなる
_/_/_/_/_/ 還付手続きの流れ(※1) _/_/_/_/_/_/_/_/_/
1-再評価必要性の有無を審査(弊所) 2-専門士業の鑑定書作成
3-市町村への減額申請 4-固定資産税還付
(※2)評価額が数億円以上の固定資産を保有している場合、
1千万円以上の還付が見込める事例がたくさんあります。
お問い合わせ⇒⇒
http://www.otax81.com/FormMail/contact/FormMail.html
■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■
発行人 税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
URL:
http://otax81.com/
BLOG:
http://ccr.hamazo.tv/
BLOG:
http://ameblo.jp/akiraota/
■■*■■■■*■■■■*■■■■■*■■