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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2010年12月8日 Vol.31
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こんにちは。名古屋事務所の熊澤です。
ダルビッシュ夫妻には財産がないため、
財産分与が行われないという
報道もありますが、どうなるのでしょうか?
さて前回の続きです。
離婚して財産を受け取った側と支払った側に分けてみていきましょう。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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税理士でも知らない節税方法がいっぱい
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さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
《受け取った側》
原則税金はかかりませんが、以下の場合は課税されます。
●色々な事情を考慮しても社会通念を超えて多額な財産を分与された場合
●
贈与税、
相続税を逃れる目的の場合
また不動産を受け取った場合は不動産取得税が課税されます。
例えば
固定資産税評価額3000万円の土地付建物を受け取った場合の
不動産取得税は
3000万円×税率3%=90万円です。
この不動産取得税は取得したことを申告した日からおおむね4~6ヵ月後
に都道府県から納付書が送られてきます。
忘れた頃に高額の納付書が送られてくるので事前の準備が必要ですね。
参考までに東京都、愛知県、大阪府の不動産取得税に関するリンクです。
東京
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html
愛知
http://www.pref.aichi.jp/0000019347.html
大阪
http://www.pref.osaka.jp/zei/alacarte/fudousan.html
《支払った側》
現金で支払った場合には税金はかかりません。
しかし、
現金以外の物で分与する場合は課税される可能性があります。
具体的には自宅や土地、株式、
ゴルフ会員権等を
財産分与した場合です。
それぞれの
資産を購入したときの価格より、現在の価値が
上がっている
資産を分与すると譲渡があったものとみなされて
譲渡による
所得税がかかります。
例えば
何十年も前に土地建物合わせて2000万円で購入した
資産
(
減価償却相当額500万円)を分与するとします。
そして分与時の価値が6000万円になっていた場合の
所得税額は
{6000万円-(2000万円-500万円)-特別控除3000万円}
×軽減税率10%=150万円になります。
自宅を分与した場合は上記計算式の『3000万円の特別控除』と
『軽減税率の特例』が受けられる場合があります。
要件がいくつかありますので詳しくはコチラを参照して下さい。
3000万円の特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
軽減税率の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3305.htm
一番重要な要件としてこの特例は、配偶者に譲渡した場合は受けられません。
つまり、
『
離婚が成立して他人となってから
財産分与すること』が節税になります。
次回は、住宅ローンが残っていた場合の税金について考えてみたいと思います。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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例えば固定資産税評価額3000万円の土地付建物を受け取った場合の
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3000万円×税率3%=90万円です。
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忘れた頃に高額の納付書が送られてくるので事前の準備が必要ですね。
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現金で支払った場合には税金はかかりません。
しかし、現金以外の物で分与する場合は課税される可能性があります。
具体的には自宅や土地、株式、ゴルフ会員権等を財産分与した場合です。
それぞれの資産を購入したときの価格より、現在の価値が
上がっている資産を分与すると譲渡があったものとみなされて
譲渡による所得税がかかります。
例えば
何十年も前に土地建物合わせて2000万円で購入した資産
(減価償却相当額500万円)を分与するとします。
そして分与時の価値が6000万円になっていた場合の所得税額は
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×軽減税率10%=150万円になります。
自宅を分与した場合は上記計算式の『3000万円の特別控除』と
『軽減税率の特例』が受けられる場合があります。
要件がいくつかありますので詳しくはコチラを参照して下さい。
3000万円の特別控除
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つまり、
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