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渡し切り交際費はどう処理したらよいの? 【経理の豆知識5】

【経理の豆知識5】
Q5.
当社では、営業担当の役員などに対して、
毎月一定額の金銭を交際費として渡 しています。
目的は得意先への接待費用等ですが、
精算は一切行って いません。
このような場合、消費税の処理はどうしたら良いのでしょうか。


A.
精算がされない渡し切り交際費は、
課税仕入れにはなりません。精算を行っていない以上、
その金銭がどのように使われたか証明できないからです。
なお、渡し切り交際費は、所得税法上、
金銭を受け取った役員への給与として扱われます。
・毎月定額の支給を受けている場合→役員報酬
・臨時的に支給を受けている場合→役員賞与



<ご注意下さい>
税務の取扱いは、
詳細な情報がないと正確な判断が出来ません。
このコラムの文書はあくまで
参考資料としてご利用下さい。
意思決定においては、
必ず関与税理士・顧問弁護士などの
専門家又は税務署にご相談ください

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