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財産分与により住宅ローンが残っている自宅を取得した場合

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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        2010年12月15日   Vol.32  
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 こんにちは。名古屋事務所の熊澤です。
 
 このごろ本格的に寒くなり、愛知県でも先日雪が降った所があるそうです。
 
 寒くなると暖かい自宅に早く帰りたくなりますよね。

 それでは本題に入ります。

 前回、不動産を取得した側は不動産取得税が課税され、不動産を分与した側は
 譲渡とみなされ所得税が課税される場合があるということでした。
  
 今回は財産分与により住宅ローンが残っている自宅を取得した場合について
 説明します。

 まず多くの場合、家屋を購入するときには、住宅ローンを利用し                 
住宅ローン控除」の適用を受けることが一般的です。

 この住宅ローン控除とは、一定の要件を満たしている場合に借入金の返済を
 行っている名義人の所得税から一定の金額を税額控除出来る制度です。

 つまり多額の住宅ローン返済をしている人に対して所得税の負担を減らして
 くれる優遇制度です。

 詳しい要件等はコチラを参照して下さい。

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm

 離婚により自宅を取得した場合には、この住宅ローン控除を受けることが
 出来るかどうかが問題になります。

 では、事例ごとにみていきましょう。

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《前夫名義の自宅を妻の名義に変更し、住宅ローンも妻が返済していく場合》

 自宅と住宅ローンの両方を妻が引継ぐ場合は、妻が住宅ローン控除の適用を
 受けることが出来ます。

 この場合は中古住宅を取得したことになります。

 中古住宅を取得した場合の詳しい要件はコチラ
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm

 つまり前夫の住宅ローン控除をそのまま引継ぐのではなく新規の住宅ローン控除
 として確定申告を行うことで適用されます。


《前夫名義の自宅を妻の名義に変更し、住宅ローンは前夫が返済していく場合》

 家を出て行った前夫がローンを返済する場合は、住宅ローン控除の要件の中に、
 原則ローンを支払っている本人が居住していることが要件となっているので
 前夫は住宅ローン控除の適用を受けることが出来ません。

 離婚した前夫の経済的な負担は増えるばかりですね。


《連帯債務で共有していた自宅の前夫の持分を追加取得した場合》
 
 追加取得した前夫の持分についても妻が住宅ローンを返済していれば
 住宅ローン控除の適用を受けることが出来ます。
 
 既に適用を受けている住宅ローン控除とは内容が異なるので年末調整による控除の
適用は受けられず再度確定申告をする必要があります。
 
 それでは、また来週。
 
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税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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