○●○●<Coach.56>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年7月25日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
あと残すところ1箇月です。
あの時もっと勉強しておけばよかったと思うのは皆同じです。
ここからは泣き言は禁物です。
とにかく前を見て、今までやった事柄の総復習です。
模試の問題は解いたらそのままにしていませんか?
答案練習会の問題は最低でも3回は繰り返しましたか?
(通学生の方には5回は繰り返すように言っています。)
あれこれやることが一杯ですが、最低限これだけは確実に
やっておいて下さい。
結構時間がかかりますよ。
何をしても不安な時期。
完璧に仕上げるなんて考えないで、できることを
一つ一つやっていけば十分です。
さあ今週もやっていきましょう!!
----------------------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]☆5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
[5]営業マンやっさんの この勉強はエライでっせ!
[6]編集後記
----------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]☆国年法5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕
国民年金法に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。
A
障害基礎年金と
老齢厚生年金の受給権を有する66歳の者が、配偶者
の死亡により
遺族厚生年金の受給権を取得したときは、障害基礎年
金と
老齢厚生年金の2分の1及び
遺族厚生年金の3分の2を併給し
て受給することを選択できる。
B
国民年金の
第1号被保険者である夫の死亡が平成28年4月1日前
であるときは、保険料納付済期間が全
被保険者期間の3分の2に満
たない場合でも、死亡月の前々月までの1年間が保険料納付済期間
であれば
遺族基礎年金が支給される。
C 基準月が平成18年度に属する月である場合の
脱退一時金の額は、
対象月数が36月のときは、249,480円に改定率を乗じて得
た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨
て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円
に切り上げるものとする。)である。
D 平成18年度の保険料の額は、13,860円に保険料改定率(1)
を乗じて得た額(5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満
の端数は切り上げるものとする。)とされた。
E 積立金の運用は、厚生労働大臣が、積立金の運用の目的に沿った運
用に基づく納付金の納付を目的として、
年金積立金管理運用独立行
政
法人に対し、積立金を
寄託することにより行うものとする。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 C
A ○ 国年法第20条第1項、附則第9条の2の4、厚保法第38条
の2他
B ○ 昭和60年附則第20条第2項
なお、この規定は、死亡日において65歳以上の者には適用さ
れないことも注意すること。設問の場合は、
第1号被保険者で
あるので65歳以上はあり得ないため問題ない。
C × 国年法附則第9条の3の2第3項、改定率の改定等に関する政
令第3条
「249,480円に改定率を乗じて得た額(その額に50円
未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものと
する。)」ではなく、「249,480円」である。
D ○ 国年法第87条第4項
E ○ 国年法第76条第1項
年金積立金の運用については、
年金積立金運用に関する意思決
定と責任を明確化する観点から、
年金積立金管理運用独立行政
法人が運用業務全般を一貫して行う仕組みとすることとなった。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
──────────────────────────────────
・・・・(前回からの続き)
今回は、
人事制度のヤマである評価の着眼点作りについて
お話しします。
☆☆超具体的な行動
着眼点は超超~具体的な行動にしてもらわないといけません。
一からメンバーの方に考えてもらうより、ある程度サンプル(雛型)を
こちらで準備をして、その中から会社にあったものを選び、
表現を会社にあったものにしてもらう形式をとりました。
実際に評価を行う上司の方は、この着眼点を見て評価する訳ですし、
評価をされる部下の方は、この着眼点に書かれている行動等が
出来たかどうかで判断されます。
評価をする側、される側がきちんと説明がつくような形にしないと、
結局苦労されるのは現場の第一線で頑張っている方々です。
◇◇進め方
具体的には、職種ごとに着眼点を考えてもらう担当者をメンバーの中
から決め、ポジションごとに求められるものを選び、シートに落として
いってもらいます。
最初は、サンプル(雛型)の中から選んでいたメンバーの方々が、
終盤には現場の状況にあった“オリジナル”の着眼を次々と提案して
きたのにはびっくりしました。
時間内で完成できなかった部分は宿題でお願いをし、期限内に回収して
一覧表にまとめました。
職種によってのバラツキや横のレベリングは次のテーマです。
大きなヤマはひとつ越えましたが、当初予定したスケジュールを大幅に
遅れています。
残り僅かな回数を“巻きを入れて”望まないといけません。
ただ、あまりこちらのペースで行うと、また“反感”を買う
恐れがありますので、
慎重に急いでいかないといけないですね。
つづく
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]営業マンやっさんの この勉強はエライでっせ!
──────────────────────────────────
皆さん1ヶ月ぶりのご無沙汰です。
受験生の皆さんは、模擬テストや各教育機関の講習などで
大変な時期になってきましたね。
小生も一応は受験生なのですがペースがあがりません。
▲▼模試を終えて
Mパワーの模試が終わり即座に採点したのですが、
採点しているだけでいやになりました。
選択の足きりが二箇所もあり択一も案の定間違えだらけです。
でも、落ち込むこともなく、同窓会状態で久しぶりに遭った人を含め、
反省会へとついつい泡の出るお茶を飲みながら
時を過ごしてしまいました。
◇◇最近涙したこと
秋田の男児殺害事件は意外な展開になりました。自分の娘まで・・・
一番信頼している母親に足元をすくわれ川の中に落とされ
命を奪われるなんて想像を絶することです。
その瞬間のことを考えると憤りを覚えてしまいます。
痛くなかったか・・・苦しくなかったか・・・
生きたくても不慮の事故等でこの世からいなくなってしまった
方々の事を考えると、胸が閉めつけられます。
△△この前自宅にて
小生が物心ついたときから長年にわたり電気工事をして頂いている
おじさんが修理のために来られました。
修理は30分程度ですが、そこからが長い話になっていきました。
木曜日は小生の父親が平日ではもっとも暇な日なのです。
近くのお医者さんは休みで、遠くに行くには雨が強くて敬遠して
しまいます。
暇そうにしているところに電気屋さんの修理が終わりコーヒーを
飲みながら雑談が始まりました。
小生も仕事に集中しなければならないところですが、病気自慢の話が
出てくるとさすがに耳が自然とロバになってきます。
癌の話からお互いに引けをとらず、大腸がん(父です)と
肺がん(電気屋さん)の話に熱が入り、あそこの病院はいい、
あそこは待ち時間が長い等病院や先生の品評まで始まってきました。
一回戦は痛みわけというところでしたが、
二回戦は歯と目の話になってきました。
一部始終は聞いていられなかったのですが、中でも気になったのが、
入院で医療が使えるのが6ヶ月までと言っていたことです。
小生は3ヶ月経てば違う病院に変わり又順次に繰り返せるものと
思っていましたが。
二人とも70歳以上なので老人医療のことになりますが、小生も、
もう少し勉強しないとよき
社労士になれませんね。
☆☆子どもたちは夏休だけれど
毎年夏休みには子供の事故のニュースが入ってきます。
海や山の事故、中には交通事故もあります。
周りにいる子に声をかけるだけで未然に防げる事故もあります。
介護保険も地域密着型が話題になるところですが、
老人や子供も大切な国の宝ですよ。
今まで自分が歩んできた道と、これから歩む道ですから、
風通しを良くしなければなりません。
まぁそう考えると、人にやさしくなれますが、
ぼちぼち皆さんの顔色が変わる頃でしょうね。
打たれ強いやっさんも精神的にもつやろかな、なんて思うのですが、
打たれるより前になかなか燃えてこないのが少し心配です。
あと5週間くらいでんなぁ。
当然勉強も必要やけど、病気になったらあきまへんで。
ほな さいなら
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[6]編集後記
──────────────────────────────────
先週大阪、名古屋に仕事で行きました。
大阪でうどんを食べ、名古屋ではひつまぶしを食べました。
おかげで体重は・・・・・が~んです。
また減量振出です。誘惑に負けました。
めげずに頑張ります。
今週もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
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※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
あと残すところ1箇月です。
あの時もっと勉強しておけばよかったと思うのは皆同じです。
ここからは泣き言は禁物です。
とにかく前を見て、今までやった事柄の総復習です。
模試の問題は解いたらそのままにしていませんか?
答案練習会の問題は最低でも3回は繰り返しましたか?
(通学生の方には5回は繰り返すように言っています。)
あれこれやることが一杯ですが、最低限これだけは確実に
やっておいて下さい。
結構時間がかかりますよ。
何をしても不安な時期。
完璧に仕上げるなんて考えないで、できることを
一つ一つやっていけば十分です。
さあ今週もやっていきましょう!!
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[1]☆5択問題!
[2]☆5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
[5]営業マンやっさんの この勉強はエライでっせ!
[6]編集後記
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▼[1]☆国年法5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。
A 障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する66歳の者が、配偶者
の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得したときは、障害基礎年
金と老齢厚生年金の2分の1及び遺族厚生年金の3分の2を併給し
て受給することを選択できる。
B 国民年金の第1号被保険者である夫の死亡が平成28年4月1日前
であるときは、保険料納付済期間が全被保険者期間の3分の2に満
たない場合でも、死亡月の前々月までの1年間が保険料納付済期間
であれば遺族基礎年金が支給される。
C 基準月が平成18年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、
対象月数が36月のときは、249,480円に改定率を乗じて得
た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨
て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円
に切り上げるものとする。)である。
D 平成18年度の保険料の額は、13,860円に保険料改定率(1)
を乗じて得た額(5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満
の端数は切り上げるものとする。)とされた。
E 積立金の運用は、厚生労働大臣が、積立金の運用の目的に沿った運
用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行
政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 C
A ○ 国年法第20条第1項、附則第9条の2の4、厚保法第38条
の2他
B ○ 昭和60年附則第20条第2項
なお、この規定は、死亡日において65歳以上の者には適用さ
れないことも注意すること。設問の場合は、第1号被保険者で
あるので65歳以上はあり得ないため問題ない。
C × 国年法附則第9条の3の2第3項、改定率の改定等に関する政
令第3条
「249,480円に改定率を乗じて得た額(その額に50円
未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものと
する。)」ではなく、「249,480円」である。
D ○ 国年法第87条第4項
E ○ 国年法第76条第1項
年金積立金の運用については、年金積立金運用に関する意思決
定と責任を明確化する観点から、年金積立金管理運用独立行政
法人が運用業務全般を一貫して行う仕組みとすることとなった。
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▼[3]今週のポイントチェック!
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
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・・・・(前回からの続き)
今回は、人事制度のヤマである評価の着眼点作りについて
お話しします。
☆☆超具体的な行動
着眼点は超超~具体的な行動にしてもらわないといけません。
一からメンバーの方に考えてもらうより、ある程度サンプル(雛型)を
こちらで準備をして、その中から会社にあったものを選び、
表現を会社にあったものにしてもらう形式をとりました。
実際に評価を行う上司の方は、この着眼点を見て評価する訳ですし、
評価をされる部下の方は、この着眼点に書かれている行動等が
出来たかどうかで判断されます。
評価をする側、される側がきちんと説明がつくような形にしないと、
結局苦労されるのは現場の第一線で頑張っている方々です。
◇◇進め方
具体的には、職種ごとに着眼点を考えてもらう担当者をメンバーの中
から決め、ポジションごとに求められるものを選び、シートに落として
いってもらいます。
最初は、サンプル(雛型)の中から選んでいたメンバーの方々が、
終盤には現場の状況にあった“オリジナル”の着眼を次々と提案して
きたのにはびっくりしました。
時間内で完成できなかった部分は宿題でお願いをし、期限内に回収して
一覧表にまとめました。
職種によってのバラツキや横のレベリングは次のテーマです。
大きなヤマはひとつ越えましたが、当初予定したスケジュールを大幅に
遅れています。
残り僅かな回数を“巻きを入れて”望まないといけません。
ただ、あまりこちらのペースで行うと、また“反感”を買う
恐れがありますので、
慎重に急いでいかないといけないですね。
つづく
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受験生の皆さんは、模擬テストや各教育機関の講習などで
大変な時期になってきましたね。
小生も一応は受験生なのですがペースがあがりません。
▲▼模試を終えて
Mパワーの模試が終わり即座に採点したのですが、
採点しているだけでいやになりました。
選択の足きりが二箇所もあり択一も案の定間違えだらけです。
でも、落ち込むこともなく、同窓会状態で久しぶりに遭った人を含め、
反省会へとついつい泡の出るお茶を飲みながら
時を過ごしてしまいました。
◇◇最近涙したこと
秋田の男児殺害事件は意外な展開になりました。自分の娘まで・・・
一番信頼している母親に足元をすくわれ川の中に落とされ
命を奪われるなんて想像を絶することです。
その瞬間のことを考えると憤りを覚えてしまいます。
痛くなかったか・・・苦しくなかったか・・・
生きたくても不慮の事故等でこの世からいなくなってしまった
方々の事を考えると、胸が閉めつけられます。
△△この前自宅にて
小生が物心ついたときから長年にわたり電気工事をして頂いている
おじさんが修理のために来られました。
修理は30分程度ですが、そこからが長い話になっていきました。
木曜日は小生の父親が平日ではもっとも暇な日なのです。
近くのお医者さんは休みで、遠くに行くには雨が強くて敬遠して
しまいます。
暇そうにしているところに電気屋さんの修理が終わりコーヒーを
飲みながら雑談が始まりました。
小生も仕事に集中しなければならないところですが、病気自慢の話が
出てくるとさすがに耳が自然とロバになってきます。
癌の話からお互いに引けをとらず、大腸がん(父です)と
肺がん(電気屋さん)の話に熱が入り、あそこの病院はいい、
あそこは待ち時間が長い等病院や先生の品評まで始まってきました。
一回戦は痛みわけというところでしたが、
二回戦は歯と目の話になってきました。
一部始終は聞いていられなかったのですが、中でも気になったのが、
入院で医療が使えるのが6ヶ月までと言っていたことです。
小生は3ヶ月経てば違う病院に変わり又順次に繰り返せるものと
思っていましたが。
二人とも70歳以上なので老人医療のことになりますが、小生も、
もう少し勉強しないとよき社労士になれませんね。
☆☆子どもたちは夏休だけれど
毎年夏休みには子供の事故のニュースが入ってきます。
海や山の事故、中には交通事故もあります。
周りにいる子に声をかけるだけで未然に防げる事故もあります。
介護保険も地域密着型が話題になるところですが、
老人や子供も大切な国の宝ですよ。
今まで自分が歩んできた道と、これから歩む道ですから、
風通しを良くしなければなりません。
まぁそう考えると、人にやさしくなれますが、
ぼちぼち皆さんの顔色が変わる頃でしょうね。
打たれ強いやっさんも精神的にもつやろかな、なんて思うのですが、
打たれるより前になかなか燃えてこないのが少し心配です。
あと5週間くらいでんなぁ。
当然勉強も必要やけど、病気になったらあきまへんで。
ほな さいなら
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[6]編集後記
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先週大阪、名古屋に仕事で行きました。
大阪でうどんを食べ、名古屋ではひつまぶしを食べました。
おかげで体重は・・・・・が~んです。
また減量振出です。誘惑に負けました。
めげずに頑張ります。
今週もお読み頂きありがとうございました。
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