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コラムの泉

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登録第5271351号「NEXT MED 」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                      1月4日号
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 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

 本日から仕事はじめの方がほとんどかと思いますので、本日の
発行といたしました。

 本年もよろしくお願いいたします。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、登録第5271351号「NEXT MED 」
です。

 指定商品は、
第5類「歯科用材料,生体インプラント,外科用インプラント
(生組織用のもの),医療用腕環 」、
第10類「医療用機械器具」です。

 ところが、この商標は、

○登録第4307724号(引用商標):「MED」

 と類似する、とされて、一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-009188号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標

「構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的
に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「ネクストメ
ッド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」

 そして、指定商品との関係において、

「前半の「NEXT」の文字部分が、商品の品質等を具体的に表示
するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、他に本願商標
より「MED」の文字部分を分離抽出しなければならない特段の事
情も見出し得ない」

 ことから、本願商標より、「メッド」の称呼は生じない、
 として、本願商標引用商標とは非類似の商標と判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼について類否判断されました。

 商標を構成する中に指定商品の品質等と関連する文字等が入る場
合、その部分は他の商標との「識別力がない」とされて、商標全体
の類否判断から除外されることがあります。

 今回は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わ
されていたことから、よどみなく一連に称呼し得るとして全体で類
否判断されました。

 組み合わせの商標を作成する際には、途中で切り離されないよう
な工夫をすることが、真似とは言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
 配信中止はこちらまで http://www.mag2.com/m/0000241197.html

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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