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コラムの泉

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登録第5272740号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      1月11日号
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 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

 昨日が成人の日でしたので、本日の発行とさせていただきました。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、登録第5272740号:
「Ecomarche」(語尾の「e」の文字には、アクサンテギ
ュが付されている。)の文字と「エコマルシェ」の文字とを上下二
段に横書きした構成です。

 指定商品は、第24類「布団,・・・」、第25類「被服,・・・」

 です。

 ところが、この商標は、

 フランスのITMアントルプリーズ社傘下にあるスーパーマーケ
ットの名称(引用標章)と同一なので、商品の出所について混同を
生じさせる

 とされて、一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-004632号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標の構成は、確かに、フランスにあるスーパーマー
ケットの名称と同一であることは認めるものの、

「これらの標章が本願商標の出願時及び審決時に、我が国において
、本願の指定商品の需要者や取引者の間で、直ちに前記ITMアン
トルプリーズ社傘下のスーパーマーケット名を想起させるほど広く
認識されるに至っているものとは認めることはできない。」

「そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接
する取引者・需要者をして、前記会社のスーパーマーケット名を連
想又は想起させるものとはいえず、」

「その商品が前記会社又は同人と組織的、経済的に何らかの関係を
有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所につい
て混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。」

 として、本願商標と引用標章とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、同一の標章について類否判断されました。

 日本国内で商標登録されていないものでも、外国で周知な標章で
あれば、日本で登録はおろか、使用もできない場合があります。
(使用については、不正競争防止法という法律の範疇になります。)

 もっとも、まだ著名でなければ、出所の混同を起こすかどうか、
というところが判断ポイントになるので、このあたりの状況をしっ
かり把握しておくことが、真似と言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
 配信中止はこちらまで http://www.mag2.com/m/0000241197.html

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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