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“会社法”等のポイント(115)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第171号/2011/1/20>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(115)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 今日は、大寒。暦の上では、 寒さが最も厳しくなる頃ですね。
連日、寒さや大雪のニュースを目にしますが、いかがお過ごしでしょうか?
 宮崎市内も、雪こそ降りませんが、
例年のこの時期にしてはとても寒く、朝から暖房がフル回転しています・・・
 
 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(115)」
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★本稿では、「平成22年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第9回は、「一般社団法人または一般財団法人登記」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■一般社団法人または一般財団法人(特例民法法人を除く)の登記
 に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(午後─第35問)。
 ※以下、本問では、
  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律=「一般法人法」、
1.一般社団法人も一般財団法人も、
  定款で定めた解散の事由の発生により解散した場合には、
  継続の登記の申請をすることができない。
 □正解: ×
 □解説
  一般社団法人は、
  定款で定めた解散の事由の発生によって解散した場合には、
  清算が結了するまで、社員総会の決議によって、
  一般社団法人を継続することができます(一般法人法148条2号、150条)。
  一方、一般財団法人は、
  定款で定めた解散の事由の発生によって解散した場合には、
  一般財団法人を継続することはできません(同法202条1項2号、204条)。
  よって、継続の登記の申請をすることができないのは、
  後者の場合のみです(同法309条)。

2.理事会を設置している一般社団法人が、
  定款で社員総会において代表理事を選定すると定めている場合には、
  定款および社員総会の議事録を添付して、
  代表理事の就任による変更の登記の申請をすることができる。
 □正解: 〇
 □解説
  理事会設置一般社団法人(一般法人法16条1項)においては、
  代表理事の選定は、原則として、
  「理事会の決議」によって行われます(同法90条2項3号・3項)が、
  定款で定めることによって、
  「社員総会の決議」によって行うこともできます(同法35条2項、先例)。
  よって、本肢の場合には、
  定款および社員総会の議事録を添付して、
  代表理事の就任による変更の登記の申請
  をすることができます(一般社団法人登記規則3条で準用する
  商業登記規則61条1項、一般法人法317条2項)。

3.一般財団法人が公益認定を受けて公益財団法人となる場合には、
  一般財団法人の解散の登記および公益財団法人の設立の登記
  の申請をしなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  公益目的事業を行う一般財団法人は、
  行政庁の認定を受けることができ(公益社団法人及び公益財団法人
  の認定等に関する法律4条)、
  当該公益認定を受けた一般財団法人は、
  その名称中の一般財団法人の文字を公益財団法人と変更する
  定款の変更をしたものとみなされ、
  その名称中に公益財団法人という文字を用いなければなりません
  (同法9条1項・3項)。
  よって、本肢の場合において、当該法人は、
  「一般財団法人の解散の登記および公益財団法人の設立の登記
  ではなく、
  「名称の変更の登記」を申請しなければなりません(同法同条2項、先例)。

4.定款で代表理事の代表権の範囲に関する制限を定めている場合でも、
  その定めを登記することはできない。
 □正解: 〇
 □解説
  一般社団法人の代表理事は、
  一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限
  を有します(一般法人法77条4項)が、当該権限に加えた制限は、
  善意の第三者に対抗することはできません(同法同条5項)。
  また、このことは、
  一般財団法人の代表理事についても、同様です(同法197条)。
  よって、いずれの法人の場合においても、
  当該定めの登記をすることはできません(同法301条2項、302条2項)。

5.一般社団法人と一般社団法人とが新設合併をする場合には、
  合併により設立する法人を一般財団法人とする設立の登記
  の申請をすることはできない。
 □正解: 〇
 □解説
  合併をする法人が一般社団法人のみである場合には、
  合併により設立する法人は、
  一般社団法人でなければなりません(一般法人法243条1項1号)。
  よって、本肢のような設立の登記の申請をすることはできません。

★次号では、「本店の移転の登記」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★新公益法人制度の入門書・基本書として、こちら(※)はいかがでしょうか?
 ※)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-75db.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2011/2月中旬を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
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