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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月24日号
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おはようございます。
弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
登録第5273811号:「S.E.V.MARCHAL」です。
指定商品は、第12類「自動車,・・・」です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第2710132号(
引用商標1):「MARSHAL」
(2)登録第2710133号(
引用商標2):
黒地の四角形内に大きく「MARSHAL」の白抜き文字が配され、
この四角形の右下に小さく「TIRES」の黒文字が配されている
構成
(3)登録第4862938号(
引用商標3):
「SEV」の欧文字が肉太にして横書きされ、この文字の右横に黒
地の平行四辺形が配されている構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-003891号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この
商標の
「構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体
的に表されているものであり、」
「たとえ、構成中の「S」、「E」及び「V」の各文字の後に終止
符、省略点として用いられる「.」(ピリオド)を配するとしても、
前記のような構成態様においては、殊更、「S.E.V.」の文字
と「MARCHAL」の文字とを分離して観察すべ事情を見いだせ
ず、」
「両文字ともいずれも親しまれた特定の意味を有する語ともいえな
いことから、どちらか一方の文字部分に着目して取引に当たるとい
うよりは、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語とし
て認識し把握されるとみるのが自然であり、」
「他に、構成中の「S.E.V.」の文字と「MARCHAL」の
文字とがそれぞれ独立して認識されるとみるべき格別の事情を見い
だせない。」
「そして、欧文字の後に「.」(ピリオド)を配してなる場合には、
一気一連に発音するというよりは、一文字一文字を区切って明確に
発音するのが一般的であるといえることから、」
「
本願商標は、その構成文字全体に相応して「エスイーブイマーシ
ャル」の一連の称呼のみを生じ、かつ、特定の観念を生じないとみ
るのが相当である。」
これに対して、
引用商標1は、「MARSHAL」の文字に相応
して、「マーシャル」の称呼、及び「司令官」といった観念を生じ
るとし、
引用商標2の「TIRES」の文字は「タイヤ」の意味を有し、
指定商品との関係において識別力がないか極めて弱い部分であると
いえるから、「MARSHAL」の文字に相応して、
引用商標1と
同様に、「マーシャル」の称呼、及び「司令官」といった観念を生
じるとし、
引用商標3は、
「文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとして看取すべき
特別な事情は見いだせないことから、構成中の「SEV」の文字に
着目して取引が行われる場合も多いといえ、該文字部分から、「エ
スイーブイ」又は「セブ」の称呼が生じ、かつ、特定の観念を生じ
ない造語とみるのが相当である。」
として、
本願商標と
引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「S.E.V.」の部分と、「MARCHAL」の部分
とを独立して認識するかどうか、が問題となりました。
構成各文字が、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体
的に表されている場合には、指定商品との関係がない文字列であれ
ば、通常は一体のものとされることが多いです。
語句を結合した
商標の場合、一体感を出させることが、真似とは
言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
それでは、今週も始めます。
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今回取り上げるのは、
登録第5273811号:「S.E.V.MARCHAL」です。
指定商品は、第12類「自動車,・・・」です。
ところが、この商標は、
(1)登録第2710132号(引用商標1):「MARSHAL」
(2)登録第2710133号(引用商標2):
黒地の四角形内に大きく「MARSHAL」の白抜き文字が配され、
この四角形の右下に小さく「TIRES」の黒文字が配されている
構成
(3)登録第4862938号(引用商標3):
「SEV」の欧文字が肉太にして横書きされ、この文字の右横に黒
地の平行四辺形が配されている構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-003891号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この商標の
「構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体
的に表されているものであり、」
「たとえ、構成中の「S」、「E」及び「V」の各文字の後に終止
符、省略点として用いられる「.」(ピリオド)を配するとしても、
前記のような構成態様においては、殊更、「S.E.V.」の文字
と「MARCHAL」の文字とを分離して観察すべ事情を見いだせ
ず、」
「両文字ともいずれも親しまれた特定の意味を有する語ともいえな
いことから、どちらか一方の文字部分に着目して取引に当たるとい
うよりは、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語とし
て認識し把握されるとみるのが自然であり、」
「他に、構成中の「S.E.V.」の文字と「MARCHAL」の
文字とがそれぞれ独立して認識されるとみるべき格別の事情を見い
だせない。」
「そして、欧文字の後に「.」(ピリオド)を配してなる場合には、
一気一連に発音するというよりは、一文字一文字を区切って明確に
発音するのが一般的であるといえることから、」
「本願商標は、その構成文字全体に相応して「エスイーブイマーシ
ャル」の一連の称呼のみを生じ、かつ、特定の観念を生じないとみ
るのが相当である。」
これに対して、引用商標1は、「MARSHAL」の文字に相応
して、「マーシャル」の称呼、及び「司令官」といった観念を生じ
るとし、
引用商標2の「TIRES」の文字は「タイヤ」の意味を有し、
指定商品との関係において識別力がないか極めて弱い部分であると
いえるから、「MARSHAL」の文字に相応して、引用商標1と
同様に、「マーシャル」の称呼、及び「司令官」といった観念を生
じるとし、
引用商標3は、
「文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとして看取すべき
特別な事情は見いだせないことから、構成中の「SEV」の文字に
着目して取引が行われる場合も多いといえ、該文字部分から、「エ
スイーブイ」又は「セブ」の称呼が生じ、かつ、特定の観念を生じ
ない造語とみるのが相当である。」
として、本願商標と引用商標とは非類似であると判断されました。
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今回は、「S.E.V.」の部分と、「MARCHAL」の部分
とを独立して認識するかどうか、が問題となりました。
構成各文字が、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体
的に表されている場合には、指定商品との関係がない文字列であれ
ば、通常は一体のものとされることが多いです。
語句を結合した商標の場合、一体感を出させることが、真似とは
言わせないツボになります。
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それでは次回もお楽しみに!
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